相談の広場
最低賃金の考え方について教えていただきたいです.
以下の従業員がいたとします。
支給額206,000円の中に交通費3,000円と23,000円の固定残業手当がついてます
勤務時間が186時間の場合。
206,000円-3,000円‐23,000円÷186=967円が算出結果となって当時の県の最低賃金が984円の場合この金額に上げる必要があると考えたのですが上司からは、
労働基準法第39条第9項にて「有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法」で賃金計算をしているから最低賃金を下回っていても違法ではないと言われました。
私の頭のなかでは「?」でいっぱいですが、この説明は正しいのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
最低賃金の計算に、有給休暇云々は関係ありません。
上司の説明が意味不明です。
> 最低賃金の考え方について教えていただきたいです.
> 以下の従業員がいたとします。
> 支給額206,000円の中に交通費3,000円と23,000円の固定残業手当がついてます
> 勤務時間が186時間の場合。
>
> 206,000円-3,000円‐23,000円÷186=967円が算出結果となって当時の県の最低賃金が984円の場合この金額に上げる必要があると考えたのですが上司からは、
> 労働基準法第39条第9項にて「有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法」で賃金計算をしているから最低賃金を下回っていても違法ではないと言われました。
>
> 私の頭のなかでは「?」でいっぱいですが、この説明は正しいのでしょうか。
その上司の言うことがよくわかりません。
仮に有給休暇を取得していて、その分も含めて206,000円の支給額となっているのだとすると、その有給休暇がない場合、さらに賃金が減ることになります。
そうすると、結局は最低賃金を下回る計算になるでしょう。
労働時間に対して賃金が足りていないなら、最低賃金違反です。
有給休暇はなんにも関係しません。
上司の言い分が正しいとすると、むしろ有給を取れば労働時間が少なくなり、支給額が増えるのですから、有給休暇を取ればその分最低賃金を割り込むことはなくなるはずです。
そもそもの、固定残業代23,000円が適正なのかが怪しいです。
これは何時間分の残業代なのでしょうか。それが明らかではないなら、固定残業代としては認められない可能性が高いです。
ありがとうございます。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
> その上司の言うことがよくわかりません。
>
> 仮に有給休暇を取得していて、その分も含めて206,000円の支給額となっているのだとすると、その有給休暇がない場合、さらに賃金が減ることになります。
> そうすると、結局は最低賃金を下回る計算になるでしょう。
>
> 労働時間に対して賃金が足りていないなら、最低賃金違反です。
> 有給休暇はなんにも関係しません。
> 上司の言い分が正しいとすると、むしろ有給を取れば労働時間が少なくなり、支給額が増えるのですから、有給休暇を取ればその分最低賃金を割り込むことはなくなるはずです。
>
> そもそもの、固定残業代23,000円が適正なのかが怪しいです。
> これは何時間分の残業代なのでしょうか。それが明らかではないなら、固定残業代としては認められない可能性が高いです。
> 最低賃金の考え方について教えていただきたいです.
> 以下の従業員がいたとします。
> 支給額206,000円の中に交通費3,000円と23,000円の固定残業手当がついてます
> 勤務時間が186時間の場合。
>
> 206,000円-3,000円‐23,000円÷186=967円が算出結果となって当時の県の最低賃金が984円の場合この金額に上げる必要があると考えたのですが上司からは、
> 労働基準法第39条第9項にて「有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法」で賃金計算をしているから最低賃金を下回っていても違法ではないと言われました。
>
> 私の頭のなかでは「?」でいっぱいですが、この説明は正しいのでしょうか。
ご苦労さまです。
算出根拠となっている支給額-交通費-固定残業費÷勤務時間が最低賃金を下回っているのですから、当たり前に違法となると思います。有給休暇の取得日も通常通り勤務したものとみなすこととは別問題だと思います。それに有給休暇取得日も通勤費を支払っているのでしょうか
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]