相談の広場
随時改定が適用される要件として、「変動月以後引き続く3ヶ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合」というのがあると思うのですが、この「変動月」に「取得月」は含まれるのでしょうか?
つまり、入社(取得)時に決定された報酬月額がその後の3ヶ月間で2等級以上変動した場合、随時改定の対象となるのでしょうか?
(支払基礎日数は満たしているものとします。)
もう一つの要件である「昇給または降給等により固定的賃金に変動があった」というのには、入社(取得)時は該当しないような気がするのですが、解釈の仕方で変わってきてしまう気がしてご質問させていただきました。
何とぞご教示お願いします。
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> 随時改定が適用される要件として、「変動月以後引き続く3ヶ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合」というのがあると思うのですが、この「変動月」に「取得月」は含まれるのでしょうか?
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> つまり、入社(取得)時に決定された報酬月額がその後の3ヶ月間で2等級以上変動した場合、随時改定の対象となるのでしょうか?
> (支払基礎日数は満たしているものとします。)
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> もう一つの要件である「昇給または降給等により固定的賃金に変動があった」というのには、入社(取得)時は該当しないような気がするのですが、解釈の仕方で変わってきてしまう気がしてご質問させていただきました。
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こんばんは
固定的賃金変動の起算月は、最短でも資格取得月の翌月以後になります。
随時改定における起算月には、給与計算期間の全期間において、変動後の賃金が適用されている必要があるためです。
よって、取得月が起算月となることは無いと思います。
変動そのものが、取得月に起こったとしても、起算月は翌月となる。
こんばんは。
入社月に賃金が入社時と変更になるということはまずないと思うのですが、貴社では起こりうるのでしょうか?
なお、そもそも届出した内容と実際が乖離しているとしたら何が原因でしょうか。残業によってということであれば、そもそも取得届の際に見込まれる残業代は含めて届出ることになっているのですが、どのようなケースを想定されているのでしょうか?
> 随時改定が適用される要件として、「変動月以後引き続く3ヶ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合」というのがあると思うのですが、この「変動月」に「取得月」は含まれるのでしょうか?
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> つまり、入社(取得)時に決定された報酬月額がその後の3ヶ月間で2等級以上変動した場合、随時改定の対象となるのでしょうか?
> (支払基礎日数は満たしているものとします。)
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> もう一つの要件である「昇給または降給等により固定的賃金に変動があった」というのには、入社(取得)時は該当しないような気がするのですが、解釈の仕方で変わってきてしまう気がしてご質問させていただきました。
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> 何とぞご教示お願いします。
> > 随時改定が適用される要件として、「変動月以後引き続く3ヶ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合」というのがあると思うのですが、この「変動月」に「取得月」は含まれるのでしょうか?
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> > つまり、入社(取得)時に決定された報酬月額がその後の3ヶ月間で2等級以上変動した場合、随時改定の対象となるのでしょうか?
> > (支払基礎日数は満たしているものとします。)
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> > もう一つの要件である「昇給または降給等により固定的賃金に変動があった」というのには、入社(取得)時は該当しないような気がするのですが、解釈の仕方で変わってきてしまう気がしてご質問させていただきました。
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> こんばんは
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> 固定的賃金変動の起算月は、最短でも資格取得月の翌月以後になります。
> 随時改定における起算月には、給与計算期間の全期間において、変動後の賃金が適用されている必要があるためです。
> よって、取得月が起算月となることは無いと思います。
> 変動そのものが、取得月に起こったとしても、起算月は翌月となる。
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>
ご回答ありがとうございます。
ということは、例えば12月に入社して3月から変更になるということはあり得ないということですね。
入社月中(12月)に固定的賃金が変動することは弊社ではありませんので。
> こんばんは。
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> 入社月に賃金が入社時と変更になるということはまずないと思うのですが、貴社では起こりうるのでしょうか?
> なお、そもそも届出した内容と実際が乖離しているとしたら何が原因でしょうか。残業によってということであれば、そもそも取得届の際に見込まれる残業代は含めて届出ることになっているのですが、どのようなケースを想定されているのでしょうか?
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> > 随時改定が適用される要件として、「変動月以後引き続く3ヶ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合」というのがあると思うのですが、この「変動月」に「取得月」は含まれるのでしょうか?
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> > つまり、入社(取得)時に決定された報酬月額がその後の3ヶ月間で2等級以上変動した場合、随時改定の対象となるのでしょうか?
> > (支払基礎日数は満たしているものとします。)
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> > もう一つの要件である「昇給または降給等により固定的賃金に変動があった」というのには、入社(取得)時は該当しないような気がするのですが、解釈の仕方で変わってきてしまう気がしてご質問させていただきました。
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> > 何とぞご教示お願いします。
ご回答ありがとうございます。
入社時の賃金が入社月中に変動になることは弊社でもまずありませんが、確かに最初に届け出た報酬月額の残業の見込みの設定が甘いため、実際と乖離するパターンは時折見受けられるような気がします…気をつけてみます。
> ということは、例えば12月に入社して3月から変更になるということはあり得ないということですね。
> 入社月中(12月)に固定的賃金が変動することは弊社ではありませんので。
>
御社の仕組みとして、入社月に固定的賃金が変動することが無いのに、当初の質問をされたということは、
相談者様は、随時改定の要件について誤解をされているのではないでしょうか。。
① 固定的賃金の変動が発生
② 変動月(固定的賃金の変動が反映された給与が支給された月)以後引き続く3ヶ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる
(賃金変動の向き↑↓ と2等級差の向き↑↓ は同じであること)
①と② の両方を満たすことが随時改定の要件です。
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> > ということは、例えば12月に入社して3月から変更になるということはあり得ないということですね。
> > 入社月中(12月)に固定的賃金が変動することは弊社ではありませんので。
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> 御社の仕組みとして、入社月に固定的賃金が変動することが無いのに、当初の質問をされたということは、
> 相談者様は、随時改定の要件について誤解をされているのではないでしょうか。。
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> ① 固定的賃金の変動が発生
> ② 変動月(固定的賃金の変動が反映された給与が支給された月)以後引き続く3ヶ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる
> (賃金変動の向き↑↓ と2等級差の向き↑↓ は同じであること)
>
> ①と② の両方を満たすことが随時改定の要件です。
>
ご回答ありがとうございます。
①の「固定的賃金の変動」というのが「初回決定時」も当てはまるのかどうかが不明でしたのでご質問させていただいた次第です。
1回目のご回答で当てはまらないことが分かりましたので、解決いたしました。
ありがとうございました。
> 質問したい背景がよくわからないのですが、2つ指摘してみます。
>
> 資格取得時に固定的賃金の見直しが期初からなされ最初の賃金に全額反映されたのであれば、随時改定でなく資格取得届の「訂正」となります。
>
> 見直しが取得月の途中でなされ、日割りで最初の賃金に反映であれば、その翌支払月を随時改定の契機月としその月含む3カ月平均で種々の条件満たしての随時改定になるでしょう。
>
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた2点のどちらにも当てはまらないのですが、「初回(取得)決定時」が「固定的賃金の変動時」に含まれるかどうかということがお聞きしたかった内容になります。
ご回答いただいた方々の回答内容を拝見し、解決いたしました。
ありがとうございました。
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