相談の広場
2026年1月1日~2026年3月31日までの人財派遣の契約をしておりましたが、客先の失注により3月の契約分については契約の短縮、その分を補償していただく方向となりました。
締結済みの個別契約書の備考に、下記の文言が派遣先の要望により記載されておりました。
この場合は、契約解除された1か月分の契約単価ではなく、あくまで派遣社員の休業手当(平均賃金×6割)を保証すればよいことになりますでしょうか。
*派遣就業者は契約賃金100%分を要求しており、休業手当分だけでは弊社は赤字になります。
③損害賠償等に係る適切な措置
甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る事とし、これができないときには労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額
について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数
分以上の賃金に相当する額以上の額について損害の賠償を行う事とする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずる事とする。また、乙及び甲双方の責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する事とする。
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人材派遣をお願いする方の企業に勤めております。ご相談者さんは派遣会社の社員さんかと思いますが、③は派遣会社と派遣先企業との契約書だと思います。甲は派遣会社、乙は派遣先企業のはずです。
今回ご相談者さんが相談しているのは、派遣社員さんとご相談者さんの会社間での問題です。御社には派遣にあたり御社と派遣社員個人との契約があるはずです。その契約書には派遣先都合で派遣期間途中で契約を終了した場合の措置について記載があるはずです。そちらの契約書に基づいて休業手当を支払うことになり、③に基づいて派遣先企業から派遣会社への損害補填が行われるのだと思います。
ご参考まで。
> 2026年1月1日~2026年3月31日までの人財派遣の契約をしておりましたが、客先の失注により3月の契約分については契約の短縮、その分を補償していただく方向となりました。
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> 締結済みの個別契約書の備考に、下記の文言が派遣先の要望により記載されておりました。
> この場合は、契約解除された1か月分の契約単価ではなく、あくまで派遣社員の休業手当(平均賃金×6割)を保証すればよいことになりますでしょうか。
> *派遣就業者は契約賃金100%分を要求しており、休業手当分だけでは弊社は赤字になります。
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> ③損害賠償等に係る適切な措置
> 甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る事とし、これができないときには労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額
> について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数
> 分以上の賃金に相当する額以上の額について損害の賠償を行う事とする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずる事とする。また、乙及び甲双方の責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する事とする。
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