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労務管理

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給与計算の週40時間超について

著者 事務員一年生 さん

最終更新日:2026年03月24日 20:51

お世話になっております。
週40時間超の考え方について教えてください。
日曜日起算、土・祝は法定外休日です。

・日(振休取得済)8:00
・月(平日)   8:00
・火(平日)   8:00
・水(祝・休日) 8:00
・木(平日)   8:00
・金(平日)   8:00
・土(振休取得済)8:00

上記の場合、週40時間超は、金曜と土曜の出勤分について
割増を付けるという認識でいいのでしょうか。

水(祝・休日)が振替休日を取得しておらず、
1.0分を支給すればいいのか、1.25分を支給すればいいのか
分からなくなってしまったので教えてください。

結果的に同じになるかもしれませんが、計算方法を提示しなければならず…
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与計算の週40時間超について

著者ぴぃちんさん

2026年03月24日 21:28

こんばんは。

水曜日はもともと休日ですか?
そうであれば、休日出勤としての1.35以上の割増賃金が必要になります。

なので、水曜日が休日であれば、1でも1.25でもなく、1.35以上の割増賃金の支払いをきちんと行ってください。

時間外労働については、
日として8時間を超える勤務はありません。
週としては、休日を除いて48時間の労働になりますので、8時間分の時間が良い労働の賃金が必要になります。

故に、記載の週は
・40時間の通常の賃金
・8時間の時間外労働賃金
・8時間の休日労働賃金
の支払いが必要です。
基本給休日以外の労働に対して支給される賃金であれば、、月、水、土が会社としての休日ということであれば、
基本給以外に
・8時間の割増の必要のない残業としての労働賃金
・8時間の1.25以上の割増の必要のある時間外労働賃金
・8時間の1.35以上の割増の必要のある休日労働賃金
が必要になりますね。



> お世話になっております。
> 週40時間超の考え方について教えてください。
> 日曜日起算、土・祝は法定外休日です。
>
> ・日(振休取得済)8:00
> ・月(平日)   8:00
> ・火(平日)   8:00
> ・水(祝・休日) 8:00
> ・木(平日)   8:00
> ・金(平日)   8:00
> ・土(振休取得済)8:00
>
> 上記の場合、週40時間超は、金曜と土曜の出勤分について
> 割増を付けるという認識でいいのでしょうか。
>
> 水(祝・休日)が振替休日を取得しておらず、
> 1.0分を支給すればいいのか、1.25分を支給すればいいのか
> 分からなくなってしまったので教えてください。
>
> 結果的に同じになるかもしれませんが、計算方法を提示しなければならず…
> よろしくお願いいたします。

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