相談の広場
未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料や所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税と雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?
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こんにちは。
原則的には未払いの賃金として支給月における給与として扱われることになります
過去に遡及して残業手当を支払った場合(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
一時金として対処されるのであれば、賞与としての処理が必要になります。
貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、相談して対応されてください。
> 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料や所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税と雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?
やはりそうなりますよね…
ご回答ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 原則的には未払いの賃金として支給月における給与として扱われることになります
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> 過去に遡及して残業手当を支払った場合(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
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> 一時金として対処されるのであれば、賞与としての処理が必要になります。
> 貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、相談して対応されてください。
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> > 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料や所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税と雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?
やはりそうなりますよね…
ご回答ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 原則的には未払いの賃金として支給月における給与として扱われることになります
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> 過去に遡及して残業手当を支払った場合(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
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> 一時金として対処されるのであれば、賞与としての処理が必要になります。
> 貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、相談して対応されてください。
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> > 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料や所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税と雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?
ご回答頂き、ありがとうございました。
> > 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料や所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税と雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?
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> こんばんは。私見ですが…
> 固定手当であれば遡及して届け出や計算をするのが原則です
> 変動であれば賞与として支給されてもいいでしょう
> 固定か変動かで対応が変わる事があります
> 後はご判断ください
> とりあえず
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