相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

未払手当の遡及支給について

著者 ショウ少将 さん

最終更新日:2026年03月04日 08:52

未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 未払手当の遡及支給について

著者ぴぃちんさん

2026年03月26日 10:16

こんにちは。

原則的には未払いの賃金として支給月における給与として扱われることになります

過去に遡及して残業手当を支払った場合(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm

一時金として対処されるのであれば、賞与としての処理が必要になります。
貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、相談して対応されてください。



> 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?

Re: 未払手当の遡及支給について

著者tonさん

2026年03月26日 18:58

> 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
固定手当であれば遡及して届け出や計算をするのが原則です
変動であれば賞与として支給されてもいいでしょう
固定か変動かで対応が変わる事があります
後はご判断ください
とりあえず

Re: 未払手当の遡及支給について

著者ショウ少将さん

2026年03月27日 09:07

やはりそうなりますよね…
ご回答ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 原則的には未払いの賃金として支給月における給与として扱われることになります
>
> 過去に遡及して残業手当を支払った場合(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
>
> 一時金として対処されるのであれば、賞与としての処理が必要になります。
> 貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、相談して対応されてください。
>
>
>
> > 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?

Re: 未払手当の遡及支給について

著者ショウ少将さん

2026年03月27日 09:07

やはりそうなりますよね…
ご回答ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 原則的には未払いの賃金として支給月における給与として扱われることになります
>
> 過去に遡及して残業手当を支払った場合(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
>
> 一時金として対処されるのであれば、賞与としての処理が必要になります。
> 貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、相談して対応されてください。
>
>
>
> > 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?

Re: 未払手当の遡及支給について

著者ショウ少将さん

2026年03月27日 09:08

ご回答頂き、ありがとうございました。

> > 未払の手当(例えば残業代)があることが発覚し、時効にかからない過去3年分を一括で支給をする場合、実際に支給すべきであった月に支給したものとして、社会保険料所得税を過去に遡って再計算する必要があるのでしょうか?それとも一括支給した月の一時金として処理してその月の所得税雇用保険料のみに反映させることで事足りるのでしょうか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 固定手当であれば遡及して届け出や計算をするのが原則です
> 変動であれば賞与として支給されてもいいでしょう
> 固定か変動かで対応が変わる事があります
> 後はご判断ください
> とりあえず
>

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP