相談の広場
現在有給休暇は1日もしくは半日単位でしか取得できません。
就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
管理もめんどくさいので、上司に就業規則を変更し、1時間単位で取得できるよう掛け合いをするつもりです。
掛け合うのはダメなことではないですよね?
就業規則を変更となればかなりの部分になるのでしょうか。
基本となる内容は30年前のままで、一部は変更していますが、ほぼほぼ古いままです。
変更する手間を考えると、現状維持の方が良いのでしょうか。
ちなみに上司は就業規則を変更したり作成したりはしてくれません。
スポンサーリンク
別に掛け合うこと自体は法的にはなんら問題ありません。
きになるのは、『自分で管理し半日分になれば半日取得としています。』
ということです。
つまり、実質的に1時間単位で有給を取得し、それが4時間(半日)になれば、半日分の有給を消化しているということでしょうか?
これはいけません。
半日単位の有給は5日の取得義務に加算できまくぁ、時間単位有給は取得義務の内数にはできないなど、制度的に違うものですから、現在の取り扱いに問題があります。
就業規則の変更は、時間単位有給を加えるだけならそれほどの改訂ではないですが、他にも法令で変わっている部分が多くあるでしょうから、そこまで含めて改訂するなら、それなりの手間がかかるでしょう。
こんにちは。
> 就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
ここの意味が複数の休暇をあわせて半日分、ということであれば方法としてダメな方法です。
ある日において半日と定義(定義はされていないようですが)されている要件を満たしている場合に、半日の有給休暇として扱われることになります。
午前/午後の線引が就業規則に記載がないとしても、慣例で対応されている部分があるのであれば、就業規則に明記されることがよいでしょう。
また時間単位の有給休暇を導入したいのであれば、その点は会社側に意見し労使で相談して取り決めることでよいと思います。
時間単位の有給休暇はメリットばかりではないので、業種や会社の状況によっては採用しないこともあり得るでしょう。その点は労使で話し合うことになります。
上司が動かないのであれば(まあ変化をすること自体が面倒なのかもしれません)、貴殿が動いてよりよい方向になればよいと思います。
> 現在有給休暇は1日もしくは半日単位でしか取得できません。
> 就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
> 管理もめんどくさいので、上司に就業規則を変更し、1時間単位で取得できるよう掛け合いをするつもりです。
>
> 掛け合うのはダメなことではないですよね?
> 就業規則を変更となればかなりの部分になるのでしょうか。
> 基本となる内容は30年前のままで、一部は変更していますが、ほぼほぼ古いままです。
> 変更する手間を考えると、現状維持の方が良いのでしょうか。
> ちなみに上司は就業規則を変更したり作成したりはしてくれません。
ご回答ありがとうございます。
ゆるい会社で、各自で管理してどうぞという感じです。
年5日の取得義務がありますが、守れていない従業員が半数以上です。
事務員は守れていますが。
法令で変わってくる部分とは、労働基準法に基づいてというところでしょうか。
労基に問い合わせし確認するのでも問題ないのでしょうか。
> 別に掛け合うこと自体は法的にはなんら問題ありません。
> きになるのは、『自分で管理し半日分になれば半日取得としています。』
> ということです。
> つまり、実質的に1時間単位で有給を取得し、それが4時間(半日)になれば、半日分の有給を消化しているということでしょうか?
> これはいけません。
>
> 半日単位の有給は5日の取得義務に加算できまくぁ、時間単位有給は取得義務の内数にはできないなど、制度的に違うものですから、現在の取り扱いに問題があります。
>
> 就業規則の変更は、時間単位有給を加えるだけならそれほどの改訂ではないですが、他にも法令で変わっている部分が多くあるでしょうから、そこまで含めて改訂するなら、それなりの手間がかかるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りで、例えばですが、4/1に1時、4/8に3時間中抜け等をし4/1は通常通りの出勤で、4/8に半日出勤、半日有給休暇としています。
有給休暇管理簿もありますが、私のみで他は確認しませんし、データのため検印・押印等もありません。
従業員からするとメリットですが、会社や実際に変更する立場だと面倒ですよね。
ちなみに、デメリットとしてはどういった点がありますでしょうか。
> こんにちは。
>
> > 就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
>
> ここの意味が複数の休暇をあわせて半日分、ということであれば方法としてダメな方法です。
>
> ある日において半日と定義(定義はされていないようですが)されている要件を満たしている場合に、半日の有給休暇として扱われることになります。
> 午前/午後の線引が就業規則に記載がないとしても、慣例で対応されている部分があるのであれば、就業規則に明記されることがよいでしょう。
>
> また時間単位の有給休暇を導入したいのであれば、その点は会社側に意見し労使で相談して取り決めることでよいと思います。
> 時間単位の有給休暇はメリットばかりではないので、業種や会社の状況によっては採用しないこともあり得るでしょう。その点は労使で話し合うことになります。
>
> 上司が動かないのであれば(まあ変化をすること自体が面倒なのかもしれません)、貴殿が動いてよりよい方向になればよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
確かに給料明細への明記も細かくなりますし、面倒なのは確かです。
でも古いままなので、変更していかなければとも思っています。
休暇管理ソフトとはどのようなものでしょうか。
無料でダウンロードできるエクセルを使用し管理していますが、時間給には対応していません。
無料で使用できる方がありがたいのですが…。
> こんにちは。
>
> 休暇の取得ルールについて上司に相談されるのはもちろん有りです。
>
> ただ、会社側からすると、休暇の記録・計算が著しく手間になる事もあり、
> 積極的にはやりたくないかもしれません。
>
> そこで、「1時間単位で休暇を取れるようにする」ことの他に
> 「休暇管理ソフトの導入」も合わせて提案するのが良いと思います。
>
> 例えば、有休ノートを使えば、半日・1時間単位の休暇管理も簡単になる上、
> 年次有給休暇管理簿なども自動作成されます。
>
> ご参考になれば幸いです。
>
こちらこそありがとうございます。
クラウド休暇管理システムのことで合っていますか?
従業員から使用の申請とありましたが、このようなことはしなくても会社が使用したことを登録?したり、記録したりできるのですよね?
年配は従業員さんもいるのでなかなか難しく、有給を使用するのも99%会社都合になりますし、会社側のみで管理できればと考えています。
従業員さんに対しては毎月の給料明細に付与日数と残日数は記載しています。
> お返事ありがとうございます。
>
> 休暇管理ソフトですが、休暇を管理する専用のソフトです。
> Windowsだけで動作するソフトも有りますが、クラウドサービスの場合は、パソコンのブラウザで操作するイメージです。
>
> (URLは貼れないようなので、)「有休ノート」で検索してみてください。
> 従業員が15名以下の会社さんなら無料で利用できますよ。
>
> エクセルで管理をされているなら、有休ノートを使った方が絶対に楽です!!
> 年次有給休暇管理簿など、法律上作成しなければいけない書類も自動で出力できます。
>
> ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。
>
こんにちは。
貴社の方法は法の年次有給休暇ではありません。
貴社独自の休暇制度ということになります。
1時間の不労働と3時間の不労働をしたからといって半日の有給休暇にはなりません。
貴社が行っている1時間ずつの休暇を、法の有給休暇としたいのであれば、時間単位の有給休暇を導入してください。
現状、貴社の1時間の不労働と別に日の3時間の不労働をもって、半日の有給休暇をして処理することは、誤っていますので、正しい運用にしなければならないです。
> おっしゃる通りで、例えばですが、4/1に1時、4/8に3時間中抜け等をし4/1は通常通りの出勤で、4/8に半日出勤、半日有給休暇としています。
> 有給休暇管理簿もありますが、私のみで他は確認しませんし、データのため検印・押印等もありません。
>
> 従業員からするとメリットですが、会社や実際に変更する立場だと面倒ですよね。
> ちなみに、デメリットとしてはどういった点がありますでしょうか。
お返事ありがとうございます。
登録し、活用してみます。
不明な点が出てきましたら、ご教示いただけますでしょうか。
ちなみにですが、他の従業員さんと給料形態を変えている従業員さんがいて、有給休暇はなしとなっています。
(歩合給のため、その%を変更しました)
契約書を交わしたわけでもないですし、そもそも違法ですよね?
給料明細もその方だけ別にしており、有給休暇の欄はありません。
その方は登録はしないでも良いのでしょうか。
>
> お返事ありがとうございます。
>
> > クラウド休暇管理システムのことで合っていますか?
> はい、そうです。
> 有休ノートは、クラウド休暇管理システムになります。
>
> > 従業員から使用の申請とありましたが、このようなことはしなくても会社が使用したことを登録?したり、記録したりできるのですよね?
> はい、管理者の操作ですべての従業員の記録を管理できます。
>
> 有休ノートは「休暇申請&承認機能」を提供していますが、
> 不要ならばその機能を使う必要はありません。
>
> フリープランですべての機能が操作できますので、ぜひお試しください。
>
けいりさん@さん
お返事ありがとうございます。
また、有休ノートをご確認いただきありがとうございました。
> 契約書を交わしたわけでもないですし、そもそも違法ですよね?
雇用関係がある場合、
年次有給休暇を付与しない運用は労働基準法上問題となる可能性が高いかと存じます。
> 給料明細もその方だけ別にしており、有給休暇の欄はありません。
> その方は登録はしないでも良いのでしょうか。
年次有給休暇・特別休暇・欠勤などを有休ノート上で管理しない場合は、登録は必須ではございません。
ただ、現在の運用状況ですと、労務管理が曖昧になっている部分もあるかと思われますので、
一度、お近くの社会保険労務士様へご相談いただくのがよろしいかと存じます。
なお、有休ノートの仕様や操作方法に関するご質問につきましては、
有休ノートホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
独自とはいえ、就業規則に記載されていないのでそこからですよね。
教えていただき、ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 貴社の方法は法の年次有給休暇ではありません。
> 貴社独自の休暇制度ということになります。
>
> 1時間の不労働と3時間の不労働をしたからといって半日の有給休暇にはなりません。
>
> 貴社が行っている1時間ずつの休暇を、法の有給休暇としたいのであれば、時間単位の有給休暇を導入してください。
>
> 現状、貴社の1時間の不労働と別に日の3時間の不労働をもって、半日の有給休暇をして処理することは、誤っていますので、正しい運用にしなければならないです。
ご回答ありがとうございます。
有休ノートへ登録してみました。
従業員の登録も終わり、自動付与が完了したところであります。
消化日を入力したいのですが、過去の日付は登録できないのでしょうか。
付与された日付が越えていますとなり、先に進みません。
事務員以外の労働時間や残業時間等も集計していないので、改善する箇所はたくさんあります。
> けいりさん@さん
>
> お返事ありがとうございます。
> また、有休ノートをご確認いただきありがとうございました。
>
> > 契約書を交わしたわけでもないですし、そもそも違法ですよね?
> 雇用関係がある場合、
> 年次有給休暇を付与しない運用は労働基準法上問題となる可能性が高いかと存じます。
>
>
> > 給料明細もその方だけ別にしており、有給休暇の欄はありません。
> > その方は登録はしないでも良いのでしょうか。
> 年次有給休暇・特別休暇・欠勤などを有休ノート上で管理しない場合は、登録は必須ではございません。
>
> ただ、現在の運用状況ですと、労務管理が曖昧になっている部分もあるかと思われますので、
> 一度、お近くの社会保険労務士様へご相談いただくのがよろしいかと存じます。
>
> なお、有休ノートの仕様や操作方法に関するご質問につきましては、
> 有休ノートホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
>
> よろしくお願いいたします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~15
(15件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]