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労務管理

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退職した方のお手伝いに対するお給料について

著者 ふらん4 さん

最終更新日:2026年06月16日 15:25

いつもお世話になっております。

今回
引退、退職した高齢の元従業員の方に
週1ぐらいででお手伝いして頂く事になりました。
労働契約等は結んでいなく、あくまでお手伝いでいくよーという話です。
ちゃんとお金はお渡しします。

・週1といっても、毎週ではなく月4回ぐらいで2ヶ月ぐらいの予定
・仕事内容的には、外仕事ではなく、PCでやる作業
・体調いい日に好きなときに来ていただく感じ

この場合の勘定科目は、外注費扱いでいいのでしょうか?

従業員扱いにすると
雇用保険は適用外なのではいれませんが
労災保険には入らなくてはならないですよね?

こうゆう働き方の場合、どういった対応がよろしいのでしょうか?


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Re: 退職した方のお手伝いに対するお給料について

著者springfieldさん

2026年06月16日 16:31

> 今回
> 引退、退職した高齢の元従業員の方に
> 週1ぐらいででお手伝いして頂く事になりました。
> 労働契約等は結んでいなく、あくまでお手伝いでいくよーという話です。
> ちゃんとお金はお渡しします。
>
> ・週1といっても、毎週ではなく月4回ぐらいで2ヶ月ぐらいの予定
> ・仕事内容的には、外仕事ではなく、PCでやる作業
> ・体調いい日に好きなときに来ていただく感じ
>
> この場合の勘定科目は、外注費扱いでいいのでしょうか?
>
> 従業員扱いにすると
> 雇用保険は適用外なのではいれませんが
> 労災保険には入らなくてはならないですよね?
>
> こうゆう働き方の場合、どういった対応がよろしいのでしょうか?
>


こんにちは

ご記載の内容から判断する限り、
「本人の好きなときに来ていただく」といっても、特定の人物に限定して仕事をしてもらい、それに対する報酬は、時間管理を行って、時間給なり日給なりの形で支払うのではないでしょうか。
書面での労働契約を交わしているかどうかに関わらず、それは雇用契約に該当するでしょう。

仕事のゴールを示して、期日までに完成させれば、かかった時間や日数に関係なく一定の報酬を支払います。という形でなければ、外注(委託契約)には該当しません。

労働保険料の申告においても、当該報酬は労災保険の対象となる賃金に含めるべきだと思います。

Re: 退職した方のお手伝いに対するお給料について

著者ぴぃちんさん

2026年06月17日 13:26

こんにちは。

短時間、まばらな業務であっても、貴社の指揮監督下での労働になりますので、雇用契約になりますね。なので、外注費でなく、賃金・給与になります。



> いつもお世話になっております。
>
> 今回
> 引退、退職した高齢の元従業員の方に
> 週1ぐらいででお手伝いして頂く事になりました。
> 労働契約等は結んでいなく、あくまでお手伝いでいくよーという話です。
> ちゃんとお金はお渡しします。
>
> ・週1といっても、毎週ではなく月4回ぐらいで2ヶ月ぐらいの予定
> ・仕事内容的には、外仕事ではなく、PCでやる作業
> ・体調いい日に好きなときに来ていただく感じ
>
> この場合の勘定科目は、外注費扱いでいいのでしょうか?
>
> 従業員扱いにすると
> 雇用保険は適用外なのではいれませんが
> 労災保険には入らなくてはならないですよね?
>
> こうゆう働き方の場合、どういった対応がよろしいのでしょうか?
>
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