相談の広場
いつもお世話になっております。
今回
引退、退職した高齢の元従業員の方に
週1ぐらいででお手伝いして頂く事になりました。
労働契約等は結んでいなく、あくまでお手伝いでいくよーという話です。
ちゃんとお金はお渡しします。
・週1といっても、毎週ではなく月4回ぐらいで2ヶ月ぐらいの予定
・仕事内容的には、外仕事ではなく、PCでやる作業
・体調いい日に好きなときに来ていただく感じ
この場合の勘定科目は、外注費扱いでいいのでしょうか?
従業員扱いにすると
雇用保険は適用外なのではいれませんが
労災保険には入らなくてはならないですよね?
こうゆう働き方の場合、どういった対応がよろしいのでしょうか?
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> 労働契約等は結んでいなく、あくまでお手伝いでいくよーという話です。
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> ・仕事内容的には、外仕事ではなく、PCでやる作業
> ・体調いい日に好きなときに来ていただく感じ
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> この場合の勘定科目は、外注費扱いでいいのでしょうか?
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> 雇用保険は適用外なのではいれませんが
> 労災保険には入らなくてはならないですよね?
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> こうゆう働き方の場合、どういった対応がよろしいのでしょうか?
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こんにちは
ご記載の内容から判断する限り、
「本人の好きなときに来ていただく」といっても、特定の人物に限定して仕事をしてもらい、それに対する報酬は、時間管理を行って、時間給なり日給なりの形で支払うのではないでしょうか。
書面での労働契約を交わしているかどうかに関わらず、それは雇用契約に該当するでしょう。
仕事のゴールを示して、期日までに完成させれば、かかった時間や日数に関係なく一定の報酬を支払います。という形でなければ、外注(委託契約)には該当しません。
労働保険料の申告においても、当該報酬は労災保険の対象となる賃金に含めるべきだと思います。
こんにちは。
短時間、まばらな業務であっても、貴社の指揮監督下での労働になりますので、雇用契約になりますね。なので、外注費でなく、賃金・給与になります。
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