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社会保険資格取得届について

著者 きこりとかのん さん

最終更新日:2026年06月20日 23:07

当社に6/1付けで入社したパート社員の社会保険資格取得届を6/4にしましたが、体調不良で翌日から欠勤になり、本人から「会社に迷惑をかけるので退職したい」と連絡がありました。6/20に資格喪失届を年金事務所に持参し受理されました。その後、同じ日に(6/20)ハローワークの届けを出しに行ったところ、「前の会社の退職日」が6/10となっているため今回の雇用保険の加入と喪失届は不要だといわれました。

実際の勤務開始は6/1付けです。このような時は、社会保険の加入を取り消すことができるのでしょうか。6/10まで、おそらく現在もご主人の社会保険扶養になっていると考えられます。 1ケ月分の社会保険料を本人から徴収してもいいのでしょうか。雇用保険は徴収しないつもりです。本人と前の会社との齟齬があったためこのようなことになったと思うので今後のために前職の退職日を確認する方法も教えていただけたらと思います。どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険資格取得届について

著者Srspecialistさん

2026年06月22日 09:27

> 当社に6/1付けで入社したパート社員の社会保険資格取得届を6/4にしましたが、体調不良で翌日から欠勤になり、本人から「会社に迷惑をかけるので退職したい」と連絡がありました。6/20に資格喪失届を年金事務所に持参し受理されました。その後、同じ日に(6/20)ハローワークの届けを出しに行ったところ、「前の会社の退職日」が6/10となっているため今回の雇用保険の加入と喪失届は不要だといわれました。
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> 実際の勤務開始は6/1付けです。このような時は、社会保険の加入を取り消すことができるのでしょうか。6/10まで、おそらく現在もご主人の社会保険扶養になっていると考えられます。 1ケ月分の社会保険料を本人から徴収してもいいのでしょうか。雇用保険は徴収しないつもりです。本人と前の会社との齟齬があったためこのようなことになったと思うので今後のために前職の退職日を確認する方法も教えていただけたらと思います。どうかよろしくお願いいたします。
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社会保険の「資格取得」を一方的に取り消すことは可能ですが、年金事務所での取消手続きと証拠書類が必要で、保険料の扱いはケースにより異なります。まず年金事務所に取消届を相談し、前職の退職日を確認してください。


会社は加入義務があり、入社時点で要件を満たす場合は資格取得手続きが必要です(未手続きにすると罰則や遡及徴収の可能性あり)。

資格取得届を誤って出した場合は「取消届」を提出できます。年金事務所によって添付書類(出勤簿賃金台帳等)を求められることがあります。早めに相談してください。

加入月と喪失月が同じ場合は社会保険料の納付が発生することがあるため、6月入社・6月喪失のケースは保険料負担が生じる可能性があります。徴収可否は年金事務所の判断と就業実態に依存します。

雇用保険は「31日以上の雇用見込み」など要件で取り扱いが変わるため、ハローワークの判断(前職の退職日が6/10等)に基づき不要とされることがあります。

前職の退職日確認方法:本人からの離職票源泉徴収票の写しを求める、ハローワークで照会する、必要なら前職に書面で確認請求する。ハローワークでの記録が最も確実です。

推奨対応
1. 年金事務所へ取消届の提出可否と必要書類を確認。

2. 本人に離職票等の証拠を提出してもらう。

3. 年金事務所の指示に従い、保険料の徴収可否を決定。徴収する場合は書面で合意を取る。

不確定な点は年金事務所・ハローワーク社労士に相談して書面で確認することを強くお勧めします。

Re: 社会保険資格取得届について

著者きこりとかのんさん

2026年06月22日 22:54

> > 当社に6/1付けで入社したパート社員の社会保険資格取得届を6/4にしましたが、体調不良で翌日から欠勤になり、本人から「会社に迷惑をかけるので退職したい」と連絡がありました。6/20に資格喪失届を年金事務所に持参し受理されました。その後、同じ日に(6/20)ハローワークの届けを出しに行ったところ、「前の会社の退職日」が6/10となっているため今回の雇用保険の加入と喪失届は不要だといわれました。
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> > 実際の勤務開始は6/1付けです。このような時は、社会保険の加入を取り消すことができるのでしょうか。6/10まで、おそらく現在もご主人の社会保険扶養になっていると考えられます。 1ケ月分の社会保険料を本人から徴収してもいいのでしょうか。雇用保険は徴収しないつもりです。本人と前の会社との齟齬があったためこのようなことになったと思うので今後のために前職の退職日を確認する方法も教えていただけたらと思います。どうかよろしくお願いいたします。
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> 社会保険の「資格取得」を一方的に取り消すことは可能ですが、年金事務所での取消手続きと証拠書類が必要で、保険料の扱いはケースにより異なります。まず年金事務所に取消届を相談し、前職の退職日を確認してください。
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> 会社は加入義務があり、入社時点で要件を満たす場合は資格取得手続きが必要です(未手続きにすると罰則や遡及徴収の可能性あり)。
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> 資格取得届を誤って出した場合は「取消届」を提出できます。年金事務所によって添付書類(出勤簿賃金台帳等)を求められることがあります。早めに相談してください。
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> 加入月と喪失月が同じ場合は社会保険料の納付が発生することがあるため、6月入社・6月喪失のケースは保険料負担が生じる可能性があります。徴収可否は年金事務所の判断と就業実態に依存します。
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> 雇用保険は「31日以上の雇用見込み」など要件で取り扱いが変わるため、ハローワークの判断(前職の退職日が6/10等)に基づき不要とされることがあります。
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> 前職の退職日確認方法:本人からの離職票源泉徴収票の写しを求める、ハローワークで照会する、必要なら前職に書面で確認請求する。ハローワークでの記録が最も確実です。
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> 推奨対応
> 1. 年金事務所へ取消届の提出可否と必要書類を確認。
>
> 2. 本人に離職票等の証拠を提出してもらう。
>
> 3. 年金事務所の指示に従い、保険料の徴収可否を決定。徴収する場合は書面で合意を取る。
>
> 不確定な点は年金事務所・ハローワーク社労士に相談して書面で確認することを強くお勧めします。

ご回答いただきありがとうございました。
上司から労務士に相談してもらいます。
本日、ご本人が「離職状況証明書(雇用保険未加入者用)」をもってこられました。また不明なことがありましたら相談させてください。

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