相談の広場
週40時間を超える割増賃金の計算方法がいまいちわかりません。
1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間は「1週40時間」の計算ではカウントしないということはわかったのですが、当社の場合所定労働時間が7.5時間です。
この場合の計算方法は下記で合っていますでしょうか?
6/1(月) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/2(火) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/3(水) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/4(木)7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/5(金) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/6(土) 7.5時間勤務+1時間残業 8.5時間×1.25倍
スポンサーリンク
こんばんは。
1日の所定労働時間が7.5時間ということであれば、8時間までは割増賃金の必要のない労働賃金を、8時間を超過する労働に対しては時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要になります。
貴社は土日休と思いますが、就業規則等により法定休日を日曜日としてる、もしくは5/31(日)が休日であれば、結果として記載の労働賃金を追加で支払うことでよいでしょう。
> 週40時間を超える割増賃金の計算方法がいまいちわかりません。
> 1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間は「1週40時間」の計算ではカウントしないということはわかったのですが、当社の場合所定労働時間が7.5時間です。
> この場合の計算方法は下記で合っていますでしょうか?
>
> 6/1(月) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/2(火) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/3(水) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/4(木)7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/5(金) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/6(土) 7.5時間勤務+1時間残業 8.5時間×1.25倍
> 週40時間を超える割増賃金の計算方法がいまいちわかりません。
> 1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間は「1週40時間」の計算ではカウントしないということはわかったのですが、当社の場合所定労働時間が7.5時間です。
> この場合の計算方法は下記で合っていますでしょうか?
>
> 6/1(月) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/2(火) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/3(水) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/4(木)7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/5(金) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/6(土) 7.5時間勤務+1時間残業 8.5時間×1.25倍
こんばんは。横からですが…
就業規則や給与規定の時間外計算の確認を
時間外が7.5時間からなのか8時間からなのかで
割増が変わる
7.5時間からであれば1時間残業全時間が割増対象
8時間からであれば記載通り0.5時間づつ分かれる
1日8時間は法規定だが就業規則の記載が8時間になっていなければ
それに沿った計算が必要
後はご判断ください
とりあえず
> > 週40時間を超える割増賃金の計算方法がいまいちわかりません。
> > 1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間は「1週40時間」の計算ではカウントしないということはわかったのですが、当社の場合所定労働時間が7.5時間です。
> > この場合の計算方法は下記で合っていますでしょうか?
> >
> > 6/1(月) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> > 6/2(火) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> > 6/3(水) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> > 6/4(木)7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> > 6/5(金) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> > 6/6(土) 7.5時間勤務+1時間残業 8.5時間×1.25倍
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 就業規則や給与規定の時間外計算の確認を
> 時間外が7.5時間からなのか8時間からなのかで
> 割増が変わる
> 7.5時間からであれば1時間残業全時間が割増対象
> 8時間からであれば記載通り0.5時間づつ分かれる
> 1日8時間は法規定だが就業規則の記載が8時間になっていなければ
> それに沿った計算が必要
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
記載のとおり7.5-8時間までは超過30分×1 8時間以上が割り増しで30分×1.25倍です。基本毎日1時間の残業×5日間ですがこの週だけは所定休日の土曜日に出勤となり40時間超えました。40時間超えた時の計算がこれでいいのかを知りたかったです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]