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労務管理

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育児部分休業の端数減額処理

著者 じんじじむ さん

最終更新日:2026年07月31日 09:50

時々参考にさせてもらっています。
育児休業の部分休業について端数が生じたときの減額処理について、
疑問が生じましたので、どなたか教えてもらえませんでしょうか。

30分単位で部分休業を取得している職員について、1ヶ月の取得した合計時間が
6時間30分の場合、減額する給与の時間数は、30分を切上げて7時間とすべきか
30分を切り捨てて6時間とすべきか。

国家公務員では30分を切上げて7時間となるようですが、労働基準法では
30分を切り捨てて6時間とすべきという考え方になりますでしょうか。

どちらにすべきでしょうか。

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Re: 育児部分休業の端数減額処理

著者うみのこさん

2026年07月31日 11:05

貴社での制度がどうなっているか次第でしょう。

日ごとは分単位での集計、月ごとには30分未満切り捨て30分以上切上げが通達で認められている取扱いです。

貴社で、残業代なども端数を処理しているのであれば同様の処理になるでしょう。

個人的には、現代において労働時間の端数を処理する必要性は薄いと考えています。

Re: 育児部分休業の端数減額処理

著者springfieldさん

2026年07月31日 11:30

> 育児休業の部分休業について端数が生じたときの減額処理について、
> 疑問が生じましたので、どなたか教えてもらえませんでしょうか。
>
> 30分単位で部分休業を取得している職員について、1ヶ月の取得した合計時間が
> 6時間30分の場合、減額する給与の時間数は、30分を切上げて7時間とすべきか
> 30分を切り捨てて6時間とすべきか。
>
> 国家公務員では30分を切上げて7時間となるようですが、労働基準法では
> 30分を切り捨てて6時間とすべきという考え方になりますでしょうか。
>
> どちらにすべきでしょうか。
>


こんにちは

「部分休業」は一般的には公務員を対象とする制度でありますが、仮に御社独自に類似の制度があるとしての回答になります。

切上げ か 切捨て か という二者択一の前に、労働時間は分単位で把握する必要があるという前提と30分単位の部分休業ということを考え合わせると、30分単位のまま賃金額を計算することが基本だと思います。

労働時間の端数処理が認められるのは、「1か月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」ことです。
部分休業による賃金控除基本給に関わることですから、1か月通算であっても労働時間を切捨てる(減額時間を切上げる)ことは違法の可能性が高いです。四捨五入もダメ。
減額時間を常に切捨てることは問題ないと思います。

Re: 育児部分休業の端数減額処理

著者じんじじむさん

2026年07月31日 14:39

> > 育児休業の部分休業について端数が生じたときの減額処理について、
> > 疑問が生じましたので、どなたか教えてもらえませんでしょうか。
> >
> > 30分単位で部分休業を取得している職員について、1ヶ月の取得した合計時間が
> > 6時間30分の場合、減額する給与の時間数は、30分を切上げて7時間とすべきか
> > 30分を切り捨てて6時間とすべきか。
> >
> > 国家公務員では30分を切上げて7時間となるようですが、労働基準法では
> > 30分を切り捨てて6時間とすべきという考え方になりますでしょうか。
> >
> > どちらにすべきでしょうか。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 「部分休業」は一般的には公務員を対象とする制度でありますが、仮に御社独自に類似の制度があるとしての回答になります。
>
> 切上げ か 切捨て か という二者択一の前に、労働時間は分単位で把握する必要があるという前提と30分単位の部分休業ということを考え合わせると、30分単位のまま賃金額を計算することが基本だと思います。
>
> 労働時間の端数処理が認められるのは、「1か月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」ことです。
> 部分休業による賃金控除基本給に関わることですから、1か月通算であっても労働時間を切捨てる(減額時間を切上げる)ことは違法の可能性が高いです。四捨五入もダメ。
> 減額時間を常に切捨てることは問題ないと思います。
>

勉強になりました。
その後、確認しましたところ過去の例や内部の運用では、1時間未満は切り捨てて
処理(今回のケースでは6時間)していました。
ありがとうございました。

Re: 育児部分休業の端数減額処理

著者じんじじむさん

2026年07月31日 14:43

> 貴社での制度がどうなっているか次第でしょう。
>
> 日ごとは分単位での集計、月ごとには30分未満切り捨て30分以上切上げが通達で認められている取扱いです。
>
> 貴社で、残業代なども端数を処理しているのであれば同様の処理になるでしょう。
>
> 個人的には、現代において労働時間の端数を処理する必要性は薄いと考えています。

勉強になりました。
その後、確認しましたところ過去の例や内部の運用では、1時間未満は切り捨てて
処理(今回のケースでは6時間)していました。
就業規則や内部資料などでは、明文化されていなかったため大変助かりました。
ありがとうございました。

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