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年休の付与について、および労働条件通知書への記載について

著者 つうつう さん

最終更新日:2026年09月02日 14:04

年休の付与について、および労働条件通知書への記載についてご教示ください。

1ヶ月の勤務が、4時間勤務を16日程度+6時間勤務を4日程度の社員がいます。
 現在、年次有給を使用する場合は6時間分支給しております。
 (例:10日連続使用する場合は、6時間×10日分を支給しています)

・次年度は、平均賃金を支払う方法により、同意を得て4.5時間分や5時間分へと
 変更は可能でしょうか?

・5時間分と同意を得た場合・・・6時間勤務予定日に年休使用した場合は、5時間分
 賃金支給すればよいでしょうか?

労働条件通知書へは、どのように記載すればよろしいでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

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Re: 年休の付与について、および労働条件通知書への記載について

著者ぴぃちんさん

2026年09月03日 10:06

こんにちは。

個別対応でなく、会社として有給休暇賃金を現在が「その日所定労働時間を労働した際の賃金」となっているものを「平均賃金」へ変更するということでよいでしょうか。

その変更については集合規則にも定める規定になりますので、労使でまずよく話し合ってください。スムースに合意に至るのであれば就業規則の改訂を行い、周知後から実施すればよいことになります。

なお変更後、有給休暇賃金平均賃金以上の額を支払うことには支障ありませんが、5時間分の賃金が必ず平均賃金を上回るとは決まりませんので、必ず平均賃金以上の額になっているのかは都度確認されてください。



> 年休の付与について、および労働条件通知書への記載についてご教示ください。
>
> 1ヶ月の勤務が、4時間勤務を16日程度+6時間勤務を4日程度の社員がいます。
>  現在、年次有給を使用する場合は6時間分支給しております。
>  (例:10日連続使用する場合は、6時間×10日分を支給しています)
>
> ・次年度は、平均賃金を支払う方法により、同意を得て4.5時間分や5時間分へと
>  変更は可能でしょうか?
>
> ・5時間分と同意を得た場合・・・6時間勤務予定日に年休使用した場合は、5時間分
>  賃金支給すればよいでしょうか?
>
> ・労働条件通知書へは、どのように記載すればよろしいでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。

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