相談の広場
専業主婦の妻に専従者給与を支払いたいと思っています。現在私は会社員のため妻は扶養となっています。
扶養から外さずに(健康保険と年金を外したくない)専従者給与を支払う方法はあるでしょうか?
国税の規定では1円でも専従者給与を払うと扶養から外れます。それはかまいません。
健康保険と年金、職場の扶養手当を外したくないのですが専従者給与を月10万8千円にしておけば大丈夫でしょうか?
国税の扶養家族の規定と社会保険庁の扶養家族の規定、会社の規定全てばらばらでどうすればよいのかわかりません。
よろしくお願いします。
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> 専業主婦の妻に専従者給与を支払いたいと思っています。現在私は会社員のため妻は扶養となっています。
> 扶養から外さずに(健康保険と年金を外したくない)専従者給与を支払う方法はあるでしょうか?
>
> 国税の規定では1円でも専従者給与を払うと扶養から外れます。それはかまいません。
> 健康保険と年金、職場の扶養手当を外したくないのですが専従者給与を月10万8千円にしておけば大丈夫でしょうか?
> 国税の扶養家族の規定と社会保険庁の扶養家族の規定、会社の規定全てばらばらでどうすればよいのかわかりません。
> よろしくお願いします。
直接の回答は、「総務課社員」様にお任せして、ちょっと気になるところがありましたので、老婆心ながら、付け加えさせてください。
「専従者給与」といいますのは、所得税法では、「青色事業専従者給与」となっており、サラリーマン大家さんの不動産所得が事業的規模である必要があります。
したがいまして、サラリーマン大家さんの不動産所得が事業的規模でない場合は、専従者給与の支給額を必要経費に算入することはできなくなり、ご質問の前提を欠くことになりますので、書き込みをさせていただきました。
なお、「事業的規模」であるかどうかの判定基準は、実質基準と形式基準がありますが、実務では、形式基準により、①賃貸用貸間、アパートがおおむね10室以上であること、②賃貸用家屋がおおむね5棟以上以上であること、という条件が充足している必要があります。
ご回答ありがとうございました。
ちょっと情報が少なかったようで申し訳ありませんでした。年収600万円のサラリーマンで不動産収入が900万円ほど3棟24戸を持つ大家です。
青色申告を選択して3年が過ぎるのですが今まで専従者給与を支払ってませんでした。私が会社勤務のため妻がアパート運営のほとんどを行っていたのですが妻が扶養から外れると困るので給与支払いできないでいました。(職場の扶養手当と健康保険と年金を外されるのは非常にもったいない)
専従者給与を支払うと原則的に扶養から外れると聞きあきらめていたのですが、国税における扶養家族と、社会保険における扶養家族の扱いは違うということを最近知り専業主婦である妻に専従者給与を支払うメリットがあるのではないかと考えました。
妻が所得税や市民税を負担することになっても夫の税率よりも間違いなく低いので保険や年金、扶養手当をもらえる形で給与支払いできないか考えています。
何か考え違いありましたらご指摘お願いいたします。
「税法上の扶養条件」ということで扶養手当はもらえないみたいですね。
社会保険上は月額108,000円であれば年間130万円未満になりますので社会保険の扶養になれます。
いくら得するかの概算ですが
仮に専従者給与を月額108,000円(年額1,296,000円)支払った場合
支給額は夫から支払うため経済的利益は無し
よって税金の損得と扶養手当のマイナス分になります。
所得税の最終の税率がわかりませんが、仮に20%で計算します。
税金の減る分
1,296,000円-380,000円=916,000円
916,000円×20%=183,200円…所得税が減る分
1,296,000円-330,000円=966,000円
966,000円×10%=96,600円…住民税が減る分(調整控除前)
183,200円+96,600円=279,800円…合計額
税金の増える分
1,296,000円-650,000円-380,000=266,000円
266,000円×5%=13,300円…妻の所得税
1,296,000円-650,000円-330,000円=316,000円
316,000円×10%-((380,000円-330,000円)×5%)+4,000円=33,100円…妻の住民税
13,300円+33,100円=46,400円…増える税金
※279,800円-46,400円=233,400円…節税効果
233,400円÷12ヶ月=19,450円
大まかな計算ですが大きくは違わないと思います。結論を申しますと扶養手当が月額19,450円を上回っていた場合専従者給与は考えない方が得策だと思います。
総務課社員様、まつやま労務会計事務所様
試算までしていただきありがとうございました。
職場の扶養手当が15000円ですから労多くて利が少ないという感じです。
専従者給与を考えないほうがいいという結論になりました。
もっと不動産収入を増やして法人を立ち上げるなど他の方法を考えたほうが良いかもしれませんね。
現状だと小規模企業共済にも加入できませんし節税の方法が非常に限られています。税負担は逃れられないようになってますね(苦笑)
1年目200万、2年目500万、3年目900万と家賃収入を増やしてきましたがもう税理士に依頼しなければ逆に損をする水準になったのかもしれません。(もう少し自分で頑張りますが)
ご指導していただきありがとうございました。
> 「税法上の扶養条件」ということで扶養手当はもらえないみたいですね。
> 社会保険上は月額108,000円であれば年間130万円未満になりますので社会保険の扶養になれます。
>
> いくら得するかの概算ですが
> 仮に専従者給与を月額108,000円(年額1,296,000円)支払った場合
>
> 支給額は夫から支払うため経済的利益は無し
> よって税金の損得と扶養手当のマイナス分になります。
>
> 所得税の最終の税率がわかりませんが、仮に20%で計算します。
> 税金の減る分
> 1,296,000円-380,000円=916,000円
> 916,000円×20%=183,200円…所得税が減る分
> 1,296,000円-330,000円=966,000円
> 966,000円×10%=96,600円…住民税が減る分(調整控除前)
> 183,200円+96,600円=279,800円…合計額
>
> 税金の増える分
> 1,296,000円-650,000円-380,000=266,000円
> 266,000円×5%=13,300円…妻の所得税
> 1,296,000円-650,000円-330,000円=316,000円
> 316,000円×10%-((380,000円-330,000円)×5%)+4,000円=33,100円…妻の住民税
> 13,300円+33,100円=46,400円…増える税金
>
> ※279,800円-46,400円=233,400円…節税効果
> 233,400円÷12ヶ月=19,450円
>
> 大まかな計算ですが大きくは違わないと思います。結論を申しますと扶養手当が月額19,450円を上回っていた場合専従者給与は考えない方が得策だと思います。
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