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著者 しろくろ さん
最終更新日:2007年09月10日 01:12
職員の夫が失業したので、子供を妻の扶養に入れたいのですがどのような手続きをしたらいいですか?
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著者総務課社員さん
2007年09月10日 10:02
こんにちは。 扶養といっても所得税法上や扶養と社会保険上の扶養などありますが、どの扶養の手続きですか?
著者しろくろさん
2007年09月10日 18:56
削除されました
2007年09月10日 18:59
ありがとうございます。 社会保険上の扶養の手続きです。 手続きに必要な書類などがあれば教えていただきたいです。
2007年09月11日 08:52
こんにちは。 子供を妻の扶養にする場合、まず、夫の社会保険がどうなっているか確認してください。たぶん、失業ということで社会保険から国民健康保険へ切り替わったと思います。この条件でお話しします。 手続は簡単です。 妻の働いてる会社に「健康保険被扶養者届」に名前等を記載して社会保険事務所に提出すれば終わりです。会社が手続をしてくれますので認印を持っていけば手続きできます。 ただ、子供を扶養に入れる場合、学生であればいいのですが、学生でない場合、扶養に加入する前1年間の収入金額を聞かれる場合があります。
2007年09月11日 21:13
こんばんは、 夫の方の保険を確認してみます。 またわからなくなったら、お聞きしたいと思います。 ありがとうございました。
2007年09月15日 11:28
社会保健関係を委託しているところへ 健康保険被扶養者届を送付したら 子供だけは入れないので夫の国民保険へって・・・ 返答がありました。 妻の扶養へ子供だけの加入は出来ないのでしょうか?
著者オリさんさん
2007年10月31日 15:48
ご質問から日が経っておりますが 解決されましたでしょうか? 加入されております健康保険の規定にもよるかと 思われますが、政管の健保でしたら 収入が規程以下であれば加入できるはずです。 その他の健康保険組合であれば子供は 主として生計を維持しているものが別にいるのであれば そちらに加入してほしいと言われることもあるようです。 参考になれば・・・。
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