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労務管理

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勤務をしない管内旅費の支払

著者 キャベツ さん

最終更新日:2007年09月12日 10:33

休日に台風が通過し、職員の住む近所の被害状況を車で調べてもらいました。翌月にその職員から管内旅費と超過勤務手当てを請求されました。職員が巡回した走行距離は20kmで超過勤務時間は1時間となっており、事務所には出勤をしていません。その職員は、仕事場までの距離は片道30kmで毎月定額の17,100円の通勤手当を支払っています。事務所に出勤にしその後に自家用車で管内巡回であれば当然管内旅費と超過勤務手当てを支払うべきでしょうが、この場合には超過勤務手当ては別として管内旅費を支払う必要があるでしょうか?

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Re: 勤務をしない管内旅費の支払

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月14日 16:36

> 休日に台風が通過し、職員の住む近所の被害状況を車で調べてもらいました。翌月にその職員から管内旅費と超過勤務手当てを請求されました。職員が巡回した走行距離は20kmで超過勤務時間は1時間となっており、事務所には出勤をしていません。その職員は、仕事場までの距離は片道30kmで毎月定額の17,100円の通勤手当を支払っています。事務所に出勤にしその後に自家用車で管内巡回であれば当然管内旅費と超過勤務手当てを支払うべきでしょうが、この場合には超過勤務手当ては別として管内旅費を支払う必要があるでしょうか?

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内部監査業務担当より進言させていただきます。
会社業務命令による「自然災害に関する被害報告について」の命令が為された場合には、それに要した時間外手当なる支給は行うべきと考えます。
自然災害時、交通機関など充分に求めることができないと考えますので、それに要する費用は会社負担とすべきと考えます。
当該費用等の請求に関しては、「社内諸規則」によ策定を行い、命令権者(人事部長又は総務部長)指示での活動を行い、報告書類等により支給を行うことが良いと考えます。

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