相談の広場
最終更新日:2007年09月13日 10:12
当社の家族手当は「法定扶養家族一人につき5千円支払う。相応の収入を受けてる場合等は支給しない。」となっています。私は「法定扶養家族=社会保険の被扶養者」と思って、家族手当の有無を決めていました。これまでも、社会保険の被扶養者から抜ける人は、就職や結婚のように確実に家族手当の対象とならない状況のみでした。それが・・・今回、大学生の娘さんがアルバイト先で社会保険に加入することになったのですが、今年の収入の見込額は90万くらいのようなんです。今までの私のやり方でしたら家族手当を支払わないのですが、学生なのに良いのだろうか?90万円だったら所得税の扶養者となるのに・・家族手当を支払っていないが、所得税の扶養者となることに矛盾はないのかと不安になってきました。
これまで社会保険の被扶養者で考えるのではなく、所得税 の扶養者で考えるべきだったのでしょうか。所得税で考えるとしたら・・年末調整の時に実際は103万を超えていたとすれば、家族手当を支給し過ぎたとなるのでしょうか。
私のやり方をどう思われますか?法定扶養家族とは何をさすのでしょうか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]