相談の広場
最終更新日:2007年09月14日 16:55
教えてください。
危険有害業務の就業制限の範囲等に、
十八 鉛、・・・その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務には女性は就業させてはならない。
ということですが、当社では数人が働いています。(昭和48年頃から)過去に監督署からの指摘もされたことが有りません。もちろん特定業務従事者の健康診断結果も提出しています。
例外の特令が有るのかどうか?
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> 設問にある危険有害業務の就業制限の対象は、妊産婦(妊娠中の女性または産後1年を経過しない女性)
> です。労基法第64条の3第1項の条文のご確認を。
>
64条の3第2項によると18才以上の妊産婦以外も就業
制限をうけるとされているようです。
女性則も下記のとおりです
よって、例外はないと思われます
本当に18項のガス発散でしょうか?
なお、内容が内容だけに労基署には聞かない
ほうが良いかもしれません。
労働衛生コンサルタントor衛生工学衛生管理者の方
に聞いてみてください。
知り合いの該当者がいない場合は、ガス濃度測定会社
か排気装置設置会社に専門家の嘱託がいますので
そちらに聞いてみてください
(危険有害業務の就業制限) 基準法
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第六十四条の五繰上・一部改正、平一一法一六〇・平一八法八二・一部改正)
女性則
十八 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
第三条 法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。
(平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第十条繰上・一部改正)
ご指摘ありがとうございます。
しばらく多忙を極め、レス遅れて済みません。
労基から指摘を受けなかった理由として、昭和47年からの作業であっても、
使用する溶剤等がすでに代替物に変更されている可能性があります(ハンダ付け作業等)
この点はMSDSシートで確認してみてください。
また機械設備として、完全に囲い込み、集塵等がされていて、
全く暴露しない監視作業も考えられます。
さらに各中毒予防規則の適用除外に該当するとの判断から行政指導に至らないとか、
労基の担当者の見落としであるとか…。
自社の製造・品質管理部門で機械設備の導入時、溶剤等の使用・購入時等に
作業者の衛生管理を検討していると思うのですが。
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