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著者 weeno さん
最終更新日:2007年09月20日 17:14
はじめまして。 労務初心者で判らない事だらけですので、初歩的な質問ですみません。 来年3月1日から契約写真として雇用するのですが、1ヶ月間のみで4月1日からは正社員として雇用します。 この場合の雇用保険の手続き方法を教えて下さい。
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著者kakoさん
2007年09月20日 22:54
雇用保険の適用は、正社員・契約社員・パート・アルバイト等の雇用形態の如何を問いません。週の所定労働時間等、あくまでも雇用実態により決まります。 ご質問のケースでは、週の所定労働時間が20時間以上であれば、その日から強制適用となりますので、3月1日付けでの取得手続きが必要です。 ※(念のため)健康保険・厚生年金の場合も同様です。 仮にその1ヶ月間が試用期間という位置付けだとしても、試用期間は勤務の永続性が前提となっていますので、適用除外とはならず、3月1日が取得日となります。
著者weenoさん
2007年09月21日 09:58
kakoサマ> 早速のご返信ありがとうございます。 分りやすく理解できました。 ありがとうございます。
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