相談の広場
夫の暴力により、現在、1歳児を連れて別居中の者です。既に、離婚に向けて、調停・裁判は別途進行中ですが、私は、先ごろ正社員として働くことが決まりました。
その際、社会保険加入と健康保険の手続きに際し、被扶養者を記入する欄があるのですが、現在、私と共に夫の扶養に入っている子供を、私の被扶養者に入れたいのですが、可能でしょうか?
①夫からは養育費も生活費ももらっておらず、私の貯金を切り崩して生活している状態です。
②子供と私は実家の両親と同居中で、仕事を始めた後も、住居に変更はありません。両親のうち、母は年金生活者で、父は給与所得があります。
夫の会社の総務に確認したところ、私自身は、被扶養者を外す手続き等はする必要はなく、自動的に?外れるとのことです。
子供が被扶養者認定されるのは、あくまでも戸籍上の世帯主=夫の方に限定されるのでしょうか?
裁判離婚になる予定なので、成立まで1-2年かかると言われています。その間、知らないうちに夫が会社を辞める可能性もあり、特に、子供の健康保険がなくなってしまったりする懸念もあるので、初めから私の扶養に入れておきたいのです。
良い方法はあるでしょうか?
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