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労務管理

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別居中の社会保険加入・健康保険の手続きについて

著者 macaroni さん

最終更新日:2007年09月29日 17:49

夫の暴力により、現在、1歳児を連れて別居中の者です。既に、離婚に向けて、調停・裁判は別途進行中ですが、私は、先ごろ正社員として働くことが決まりました。

その際、社会保険加入と健康保険の手続きに際し、被扶養者を記入する欄があるのですが、現在、私と共に夫の扶養に入っている子供を、私の被扶養者に入れたいのですが、可能でしょうか?

①夫からは養育費も生活費ももらっておらず、私の貯金を切り崩して生活している状態です。
②子供と私は実家の両親と同居中で、仕事を始めた後も、住居に変更はありません。両親のうち、母は年金生活者で、父は給与所得があります。

夫の会社の総務に確認したところ、私自身は、被扶養者を外す手続き等はする必要はなく、自動的に?外れるとのことです。

子供が被扶養者認定されるのは、あくまでも戸籍上の世帯主=夫の方に限定されるのでしょうか?

裁判離婚になる予定なので、成立まで1-2年かかると言われています。その間、知らないうちに夫が会社を辞める可能性もあり、特に、子供の健康保険がなくなってしまったりする懸念もあるので、初めから私の扶養に入れておきたいのです。

良い方法はあるでしょうか?

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Re: 別居中の社会保険加入・健康保険の手続きについて

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年09月30日 17:51

事実上、お子さんを扶養しておられる貴方の扶養になります。
戸籍上ではなく実態で判断するからです。

健康保険扶養届には、配偶者の欄がありますが、
空欄でもかまいません。

ただし、絶対ではありませんが、所得税の扶養控除等申告書を会社に提出しておくとよいでしょう。
ご両親は所得税の扶養に入れる必要はないと思いますので、
お子さんの名前だけ記入して提出してください。

なお、夫の会社が貴方とお子さんを扶養からはずすには、自動的ではなく、会社は扶養異動届を保険証添付して保険者に提出する必要があります。

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