相談の広場
はじめまして。双子の父親です。
妻が職場に育児休業の延長を申請したところ、その理由が法律違反であるとの指摘を受けたとのことです。その理由は「長男に重度の身体障害があり、要介護状態が続いているため。」です。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」も閲覧しましたが、第5条第3項第2号「当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合」の『厚生労働省令で定める場合』というのが、具体的によく分かりません。
ご教示お願いいたします。
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m-kuroさんへ
こんにちは
私のわかる範囲内でお話します。
詳しくは、雇用均等室やハローワークへ直接お問い合わせ
してみることをお勧めします。
育児休業を延長できる「一定の場合」とは、保育所に入所
を希望しているが、入所できない場合等です。
その場合 1歳6か月までの延長ができます。ただし、子の
1歳の誕生日の前日において両親いずれかが育児休業中である場合に限ります。
育児休業は職場への復帰が前提という考え方がありますので
お子様が重度の障害をお持ちであると、ご両親のどちらかが
常に一緒にいてあげる必要があると思います。
そのように考えると、職場復帰は難しいと判断されてしまう
のでないかと思います。
介護休業となった場合も93日後に職場復帰することが
出来ることが前提です。
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