相談の広場
12月20日付けで退職希望がありました。
その社員の入社日は6月29日です。なので12月29日で丁度2年と6ヶ月勤務することになります。
現在当社では、
①全ての社員に1日付けで有給を付与している。
(何日に入社しても満6ヶ月になる月の1日です。)
②12月1日になったら退職することが分かっていても12日間の有給を付与しなければならないのか?
①はおかしいですか?
①がおかしかった場合、当然②は有り得なくなってくるのですが。
(20日が退職希望日で29日が満2年6ヶ月の勤務になるので)
申し訳ありませんが、教えてください。
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ありがとうございます。
早速ですが、補足で質問です。
> ⇒給付しなければなりません。規定で1日に付与する事になっているのですから。有給休暇はいわば後払いですから。
ちなみに規定で1日に付与することになっているわけではなく、他の社員は皆4月1日で入社しているので、それに合わせて1日にしたわけなんです。
(12月29日付与だと年末年始の休暇にもかかってくるので)
今ある有給休暇の残と合わせると12月は1日も出勤することもなく、月給は丸々もらえるということなんですね?
それを分かっていて、退職願を提出してきたのはずるい気がします。
なんだか釈然としないのですが・・・
2ヶ月も前に提出してきているし、有給の按分をしたいところですが、やはり違反になってしまいますね。
> 1日付与は規定として明記されていなくても慣例(実績)になっていますよね。
そうすると双方がそれぞれの立場を主張する事ができますが、退職予定者は素直に話を聞いてくれるでしょうか?
按分したとしても少数点以下は切り上げなので実際の付与日数に違いは出てきません。
有給消化については可能性として記述しただけで、この退職予定者が実際どうするかは当方にはわかりませんが・・・・。
弊社でも7月末で退職した社員がいましたが、7月は全て有給消化でした。
常日頃有給休暇が使用できていれば残日数がそれほど多くならないので”消化”という考えはなくなるのではないかと思いますが、日本の企業で有給消化率が100%に近い企業なんて探すのが大変なくらいの数でしょうね。なにせ”飾り有休”という言葉があるくらいですから。
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