相談の広場
いつもお世話になっています。今回もよろしくお願いします。
私の会社は、労働条件等の検討事項・要望事項を社員代表者との会議(1回/年)で話し合って就業規則の改訂を行なっています。色々な懸案事項に対して法の解釈等で使用者側は労働者側に説明してくれます。しかし、この法の解釈で通常勤務と交代勤務では違うものもあると思うのですが、使用者側は労働者側に通常勤務と交代勤務での法の解釈の違いについて説明する義務・責任はないのでしょうか?全てを説明しないと両者が検討できないと思いますし、使用者側の言うがままになってしまうのではないかと思うのですが・・・このようなことに対して労基法等の法律で定められていないのでしょうか?どのようなことでも良いので教えて下さい。
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萬次郎さん、ご返答ありがとうございます。
(お礼が遅くなり申し訳ないです。)
萬次郎さんが言われたように、会社側にしっかりと説明してもらうように求めていきたいと思います。ただ、当社は労働組合が無いので、社員代表者が会社側と労使交渉(1回/年)を行っております。年に1回のみ(しかも短時間)行われる労使交渉では理解できない法的な事などがあり、また、数年前の話し合いでは会社側は会社側に有利になるような法的な事のみを説明し、騙されたような気持ちになってしまい会社側に不信を抱いてしまったので、今回の質問をさせていただきました。今回『総務の森』を知り、みなさんのご温情で色々な知識を得ることができましたので、色々と内容をまとめて対応できるようにしたいと思っています。以上です。
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