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個人所有の携帯電話料金負担について

最終更新日:2007年10月09日 10:28

当社では携帯電話を会社として保有していないため、個人所有の携帯電話を業務にも使用させてもらっています。現場からの連絡が多いため、会社が毎月一定額を負担する方向で、見直しを図っています。
毎月一定額(3000円の予定)を負担した場合は、税務上どのような取扱いがあるのでしょうか。また、対象者は全員ドコモを利用しているため、ドコモのモバイラーズカード(3000円)を毎月支給の案もあります。
今後、会社では会社保有の携帯電話の購入は考えておりません。
どのような方法が適当であるか、ご教授願えれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 個人所有の携帯電話料金負担について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月09日 11:17

> 当社では携帯電話を会社として保有していないため、個人所有の携帯電話を業務にも使用させてもらっています。現場からの連絡が多いため、会社が毎月一定額を負担する方向で、見直しを図っています。
> 毎月一定額(3000円の予定)を負担した場合は、税務上どのような取扱いがあるのでしょうか。また、対象者は全員ドコモを利用しているため、ドコモのモバイラーズカード(3000円)を毎月支給の案もあります。
> 今後、会社では会社保有の携帯電話の購入は考えておりません。
> どのような方法が適当であるか、ご教授願えれば幸いです。
> よろしくお願いいたします。

=======================

携帯電話利用代金会社負担についてですが、駐車料金の会社負担について、下記回答があります。
税務署との問診を図ってはいかがですか。
営業用、業務用となれば課税負担しないとされています。

<会社負担の駐車場料について>

【質問】私有車の駐車場料を会社が負担するケースについての解説があるが、会社の敷地内に社員の駐車場が設置されている場合や、会社所有の空地を駐車スペースとして社員に使用させているようなケースでは、給与課税されることはないとあるが、次のようなケースでも給与課税はないか。
 1.会社が駐車場として賃借した土地を、従業員に無償で使用させる場合。
 2.不動産賃貸業を営む会社が、営業用の駐車場の一部を従業員に無償で使用させる場合。

【回答】 1の場合は、課税の対象となり、2の場合は、条件により課税されない部分もあり得る。
【関連情報】 法令等》
 所得税法28条
所得税法36条
所得税基本通達36-29

Re: 個人所有の携帯電話料金負担について

著者トラきちさん

2007年10月09日 15:53

バンダリンさん、こんにちは。

 当社の場合、個人所有の携帯は各自バラバラなので、部署
単位でドコモの携帯を契約し出張時などに利用させています
が、2台持つことになるためあまり利用されないのが現状です。

 そこで試験的に一部署でドコモの2in1サービス(1台に
2番号を割り当てるサービス:ただし月々の手数料が必要)
を利用し私的な分と社用の分を番号で分けていますが、まあ
まあの評判です。ただし、個人所有の会社がバラバラなため
正式採用の予定はありませんが。

 また、番号を分けなくても分割請求できる制度は前から存
在してますよね。多くは契約法人契約に変えないといけな
いようですが、個人契約のままでもできるものもあるみたいです。

 以下に参考となるURLをあげておきますのでご参照ください。
 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/TIS/keitai/20040915/149943/?P=3
http://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/2in1/index.html

Re: 個人所有の携帯電話料金負担について

著者いさおさん

2007年10月09日 22:19

2~3年前の話なのですが、税務署の職員に直接確認したことがあります。そのときの回答は給与課税とのことでした。

 3,000円がすべて業務通話に使用していると証明できれば、経費で処理しても良いとも言っていました。

 毎月、通話明細書を提出してもらい、その人の業務通話を集計し、その合計が3,000円を超えていれば経費で処理しても良いとのことです。
 例えば、合計額が1,000円だった場合は、差額の2,000円が給与課税とのことでした。

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