相談の広場
当社は休職中の社員は無給となり、社会保険料の負担を求める規程になっております。
その「社員が負担すべき社会保険料」の徴収方法をお教えいただきたいと存じます。
できれば監査法人などが入っている企業様からの回答を頂戴出来れば有難いです。
① 請求書などを起票し、社員に直接請求する方法
② 復職後、給与天引きを行う
③ 電話で振込み様、指示をするだけ
などがあると思われます。
証憑を残す必要があると思われる場合、①の方法が考えられますが、最良な方法をお教え頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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弊社での例ですが・・・ご参考まで
弊社では、求職者に対しても通常と同じ給与明細を発行しています。(日給月給制)
その際、全欠勤の場合は、基本給=欠勤減額 や通勤手当=不支給 にしています。
で、結果 社会保険料などで支給にくらべ控除が大きくなる為、差引支給額はマイナス表示となり、本人へは給与明細の郵送と電話による支払いの依頼(振込OR郵送OR持参)を行っています。
また、復職がある程度みえる場合、本人確認後、復職後の給与より天引きを行う場合もあります。その場合は一筆書いていただきます。
給与明細で提示するので請求書は発行していません。
復職予定が退社した場合の滞納分は請求書を作成するかもしれませんが、現時点ではそのような事例は発生していません。
トム吉さんへ
ありがとうございました。
請求書を出されていないのですね。
でも、監査法人の見解はどうなのでしょうか?
給与明細がマイナス表示でも会社が負担しているとなれば経理的には処理が異なりますので、保険料の分は収入とみなされると思われます。
電話などは、証憑となりませんので監査上問題があると感じます。
この辺の見解が知りたいのです。
情報をありがとうございました。
> 弊社での例ですが・・・ご参考まで
>
> 弊社では、求職者に対しても通常と同じ給与明細を発行しています。(日給月給制)
> その際、全欠勤の場合は、基本給=欠勤減額 や通勤手当=不支給 にしています。
> で、結果 社会保険料などで支給にくらべ控除が大きくなる為、差引支給額はマイナス表示となり、本人へは給与明細の郵送と電話による支払いの依頼(振込OR郵送OR持参)を行っています。
> また、復職がある程度みえる場合、本人確認後、復職後の給与より天引きを行う場合もあります。その場合は一筆書いていただきます。
>
> 給与明細で提示するので請求書は発行していません。
> 復職予定が退社した場合の滞納分は請求書を作成するかもしれませんが、現時点ではそのような事例は発生していません。
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