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単発→長期契約に変わった派遣スタッフの有休付与について

著者 まいか さん

最終更新日:2007年10月18日 17:38

何点か質問があります。

5ヶ月目までは、月に6日前後の単発業務の契約を結んでいた派遣スタッフが、付与日の直前から、週5日の長期契約に変更になりました。

①このスタッフの有休の付与日は、単発でお仕事をされた初日から半年後になりますか? 
それとも、長期契約に変更された日から半年後になりますか?

②単発であっても、8割以上出勤されている事になると思うので、単発業務の初日から半年後が付与日になるのでは…と思います。
その場合、付与日数は何日間付与しなければいけないのでしょうか?

   ↓

単発初日から数えて半年後が付与日の場合…
付与日の契約内容が週5日の為、10日?…と思ったのですが、5ヶ月目までは月に6日前後しか就労していないので、10日は多いのかと思います。
このような場合は、単発初日から半年間の出勤日数を2倍にし、1年間の出勤日数に置き換え、「年間所定労働日数」のどの範囲に当たるのかを見て判断するのでしょうか?


言葉が足りないようでしたら補足致します。
宜しくお願い致します。

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Re: 単発→長期契約に変わった派遣スタッフの有休付与について

>> ①このスタッフの有休の付与日は、単発でお仕事をされた初日から半年後になりますか? 
> それとも、長期契約に変更された日から半年後になりますか?
>

単発で仕事をスタートした日から半年後になります。

> ②単発であっても、8割以上出勤されている事になると思うので、単発業務の初日から半年後が付与日になるのでは…と思います。
> その場合、付与日数は何日間付与しなければいけないのでしょうか?
>
>    ↓
>
> 単発初日から数えて半年後が付与日の場合…
> 付与日の契約内容が週5日の為、10日?…と思ったのですが、5ヶ月目までは月に6日前後しか就労していないので、10日は多いのかと思います。
> このような場合は、単発初日から半年間の出勤日数を2倍にし、1年間の出勤日数に置き換え、「年間所定労働日数」のどの範囲に当たるのかを見て判断するのでしょうか?
>

今までの労働条件による労働日そして今回長期契約としての所定労働日を計算し、以下のどの枠に当てはまるかで計算します。(今回は最初の5ヶ月を月6日×5ヶ月 6ヶ月目~1年目 週5日で何日になるか計算)


169~216日であれば週4日として計算
121から168日 であれば週3日として計算
73~120日であれば週2日として計算

で上記の週2日or週3日or週4日を以下の式に割り当てます。

通常の労働者の付与日数×週の所定労働日数/5.2日

尚、1年半後の二回目の有給付与は最初から週5の人と同じ条件で付与します。(法定ですと11日)

Re: 単発→長期契約に変わった派遣スタッフの有休付与について

著者まいかさん

2007年10月19日 17:35

すごくわかりやすい説明で理解できました。

ありがとうございました。

Re: 単発→長期契約に変わった派遣スタッフの有休付与について

著者ヨットさん

2008年03月22日 15:12

削除されました

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