相談の広場
いつもとても参考にさせていただいています。
よろしくお願いします。
従業員で週3日は4時間、
他2日は、弊社の1日の所定労働時間としている8時間勤務
に勤務形態が変更になる者がいます。
週3日4時間というのは流動的です。
残業は、10時間以上するのではないかと思われます。
労働時間が正社員の4分の3以上でなければ、社会保険から抜けてしまうことになると思うのですが、働いてみないと労働時間が4分の3未満になるかどうか分かりません。
その場合、いつの時点で社会保険喪失により国民健康保険、年金に切り替えることになるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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