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労務管理

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社会保険喪失に該当するか

著者 労務スタッフ さん

最終更新日:2007年10月23日 07:02

いつもとても参考にさせていただいています。
よろしくお願いします。

従業員で週3日は4時間、
他2日は、弊社の1日の所定労働時間としている8時間勤務
に勤務形態が変更になる者がいます。

週3日4時間というのは流動的です。
残業は、10時間以上するのではないかと思われます。

労働時間が正社員の4分の3以上でなければ、社会保険から抜けてしまうことになると思うのですが、働いてみないと労働時間が4分の3未満になるかどうか分かりません。
その場合、いつの時点で社会保険喪失により国民健康保険、年金に切り替えることになるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険喪失に該当するか

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年10月26日 17:42

削除されました

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