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労務管理

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Re: アルバイトの社会保険未加入について教えてください。

著者 Maria さん

最終更新日:2007年10月27日 21:08

強制適用事業所の場合、一定の条件を満たす労働者社会保険に加入させるよう法令で義務付けられています。
たとえアルバイトであっても強制被保険者となるべき人を加入させていないのでしたら、これはれっきとした違法行為です。
罰則規定もありますよ。

本来でしたら、2年前まで遡って加入させるべきところですが、
事業者の負担が大きいことも確かですし、
該当者に理解を求めたうえで、今月からの分だけでも速やかに該当者全員を加入させることをオススメします。
もし監査が入って職権による適用がなされた場合は、
自主的に加入させた場合に比べてかなり処分が厳しく、
最大2年間まで遡及して適用するよう命令を受ける可能性が高いです。
実際にそういう命令を受けた会社はあります。
その場合、今まで義務を怠っていたのは労働者ではなく事業者なのですから、全額を事業者が負担することになります。
そうなってしまう前に加入させるのが御社にとっては最善の方法だと思います。

【参考】
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/tekiyousokushin.htm
http://www.fukudasiki.com/tool/200503.html

なお、労働者側から最大2年間遡及して適用するよう求められた場合は、当然のことながら、事業者がそれを拒否することはできません。

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Re: アルバイトの社会保険未加入について教えてください。

著者ぷりまろさん

2007年10月29日 10:10

有難うございます。
とにかくいまからでも加入をさせたいと考えておりますが、
上司に相談をしたところ、Mariaさんのおっしゃるとおり、”労働者から今までの保険料を徴収することはできないよ。そんなことをしたらバイトは辞めるよ。しかし会社は2年間の分を負担はできない。どうすんの?”と言われました。
そこで私は、いったんこのアルバイトの方に辞めてもらって新しく雇用契約を結べば、入社日が現在になるので、
そこから加入をすればいいのではないかと考えました。
しかしこれは偽装になってしまいますよね。
今から加入をさせる場合、資格取得届に正しい入社日(10年前)を記入するべきですか?

Re: アルバイトの社会保険未加入について教えてください。

著者Mariaさん

2007年11月01日 09:00

まずは会社側のその姿勢を改めるべきじゃないかと思いますが・・・。
会社側は法律に違反しているということを認識すべきです。
「どうするの?」なんて他人事みたいに言ってるようですが、
いくら会社側が負担できないと言ったとしても、
もしこのまま放置しておいて、監査にでも入られたら、
強制的に全額会社が負担させられるという状況なんですよ?
会社側が悪いことをしていた、という認識があまりにも薄いように思います。

ただ、厚生労働省も鬼ではないですし、
社会保険の加入を促進するという意味合いで、
自主的に社会保険に加入させた事業者に対しては、
遡追してまでの加入は強制しないというスタンスのようです。
たとえば、
京都労働局から記者クラブ向けに配布された以下の資料では、
「事業主による自主的な労働保険関係の成立手続(労働保険の加入手続)を促進するため、自主的に成立手続(加入手続)を行った事業所については、当該年度から労働保険料を徴収することとしているが、職権による成立手続(強制加入手続)を実施した事業所については、当該年度から最大2年間遡及して労働保険料を認定決定し、併せて当該保険料に係る追徴金(10%)を徴収することとしている。」
と記載されています。

http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo13.pdf

ですので、前回のレスのように、自主的に現時点から加入させることをオススメしたわけです。
もちろん法的には遡及するべきものであることは認識しておいてください。
前回のレスで私が書いた「労働者の理解を求めたうえで」というのは、
2年間遡って労働者から保険料を徴収することについてではありません。
「本来なら全額会社負担で遡及しなければならないものではあるけども、
会社の負担も大きいので、申し訳ないけど現時点からの加入とさせてほしい」
という理解を求めるということです。
あくまでも問題があったのは会社側であり、それによって該当者に現時点までの社会保険は未加入という不利益を生じさせているわけですから、謝罪と説明を行うのは当然のことだと思います。

なお、本来行うべき対応とは異なる処理になりますので、具体的な手続きに関しては私にはお答えできません。
社会保険事務所などにご相談されたほうがよろしいかと思いますよ。

ありがとうございました。

著者ぷりまろさん

2007年11月01日 14:09

Mariaさん ご回答ありがとうございました。
アルバイトの方には事情を説明し、今月から加入をしてもらうようにしました。20歳のころに何ヶ月か国民年金を払ったのみで手帳も紛失されていました。10年以上払っていなくて社会保険にも加入されていたことがないのでいろいろと調べないとわからないことが多いですが、早く正常な状態になるようにがんぱって行きます。ありがとうございました。

ぷりまろさんへ

著者Mariaさん

2007年11月02日 09:14

10年以上国民年金を未払いのままいらっしゃった方ですと、
今後の加入期間しだいでは、年金を受給できる年齢になったときに加入期間の不足で年金が受給できない可能性があります。
通常、国民健康保険に加入されている人は、ご自分で国民年金第一号被保険者として加入するのが普通ですから、
今まで放置していた本人の責任である部分が大きいです。
しかし、もし法律どおりに以前から社会保険に加入していれば、その期間は厚生年金に加入していたはずですよね。
そういった意味では会社側の責任がまったくないわけではないですので、
できれば年金のほうについても、資料を取り寄せるとか、今後どうすれば年金を受給できる条件を満たせるか説明するなどのフォローもしてあげるといいと思いますよ。

Re: ぷりまろさんへ

著者ぷりまろさん

2007年11月06日 10:13

Mariaさん
本当にいろいろとありがとうございました。
何をどう誰に聞けばいいのか、(あまりにもなんでも社会保険庁に話してしまって、アルバイトの方や会社にも迷惑かかるのであれば責任が取れないため)困り果ててたのですが、
現状のままではいけないということを認識し今できるだけの最善策を考えています。業務としてはもちろんまったく理解をできていなかったのですが、こんなことではほかの従業員さんにも不安な思いをさせてしまうのではないかと、早く知識を増やし経験を積んでみんなが気持ちよく働ける環境を作っていきます。ありがとうございました。
また何かあればよろしくお願いします。

アルバイトの有給付与について教えてください。

著者ぷりまろさん

2007年12月03日 19:29

店舗でアルバイトを雇っています。今までいい加減な管理であったため社会保険にも加入をせず、時給のため休憩時間も取らずに働いている者がいました。
これではいけないと社会保険に加入をさせ、6時間以上勤務のものについては、休憩時間を与えて下さいと指導をしたところ、なんでもかんでも法律でがんじがらめにさせられるなら、有給休暇を取らせてほしいといっていると店長よりいわれました。私は今年の途中から人事になりました、就業規則にも正社員同様有給を与えると記載されているし、当然有給をとれることを知っているものだとかんがえていました。
しかし店長の話によると、これまで有給休暇のことについてきかれたこともないし、入社の段階でも話していないといわれました。大きな会社であれば、きちんとしているだろうが、一店舗しかなくお互いなあなあでやってきたのだから、
就業規則は建前ですよ。アルバイトはみんなもらえないものだと思ってるのがふつうですよとと店長に言われました。
私としては、当然有給を付与しないといけないとわかっていますが、上のものに確認してご返事しますと申し上げました。いったいこういう場合どう答えたらいいですか?

Re: ぷりまろさんへ

著者Artさん

2007年12月04日 08:23

>ぷりまろさん
Mariaさんとのやり取りを見ていまして感心しました。
今後会社はどうあるべきかとの軸を明確に持たれている
と思います。
人事マンとしては、今後経験を積まれていかれるので
しょうが、やはり日常は社労士のお世話になられた方が
よろしいと思います。法的な点はチャンと押さえてくれ
ますし、提案もある程度こなしてもらえます。
弁護士は、ヘタをすると、15分単位でのチャージですが、
良心的な社労士ですと、ひと月片手行かない場合もあり、
人事にとっては力強い見方です。ご健闘を祈ります。

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