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著者 きって さん
最終更新日:2007年11月01日 18:11
初めて投稿いたします。よろしくお願いいたします。 紹介予定の派遣社員で、正式契約に至った場合、その人の有給休暇の付与の6ヶ月というのは、派遣社員としてその職場に勤めた日から数えるのでしょうか?正式契約をした日から数えるのでしょうか? 勤め始めていても、所属しているのが派遣会社だから後者の方になるのかなと思っているのですが・・ ご教授よろしくお願いいたします。
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著者ヨットさん
2007年12月31日 15:53
> 初めて投稿いたします。よろしくお願いいたします。 > > > 紹介予定の派遣社員で、正式契約に至った場合、その人の有給休暇の付与の6ヶ月というのは、派遣社員としてその職場に勤めた日から数えるのでしょうか?正式契約をした日から数えるのでしょうか? > > 勤め始めていても、所属しているのが派遣会社だから後者の方になるのかなと思っているのですが・・ 労基法では言われるとおり後者でよいとしています もちろん会社独自で前者にすることは問題ありません
著者tokumasaさん
2008年01月08日 10:36
> 労基法上労働者に不利にならないようにすることが重要であり、後者であると思いますよ。
2008年01月10日 00:05
> > 労基法上労働者に不利にならないようにすることが重要であり、後者であると思いますよ。 前者のほうが有利ですけど? 労基法が後者としている理由は「労働者に不利にならないようにするため」ではありません。 このままでは、「きって」さんが困ると思いますので 説明のレスをお願いします
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