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労務管理

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年俸制の時短による給与調整について

著者 micchi0603 さん

最終更新日:2007年10月30日 23:41

年俸制社員が休職からの復職により、慣らし勤務(時短勤務)を希望しています。
年俸制の者は時間管理をしておらず、パフォーマンスに応じて報酬を支払っています。慣らし期間の間、本人と覚書などを交わすことにより、成果物を予定より少なく設定し、それに応じて報酬を減らすということは可能なのでしょうか。またその場合、覚書に記載しなければいけない事項などがあれば、教えていただけないでしょうか。

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Re: 年俸制の時短による給与調整について

著者asimoさん

2007年11月02日 14:47

> 私の親族にも給与の減額をした人がいますので、参考になれば。

58歳で定年退職し、翌月から別会社に勤務。雇用期間の定めはなし。現在60歳。
本人の申し出により事業主と話し合った結果、実労8時間が7時間に変更となりました。(年金との絡みや通勤の関係で)
それに伴い年棒も見直され、雇用契約書を再度発行してもらったそうです。入社時に交わされた契約書の内容のうち、勤務時間報酬部分だけが変更された内容にです。発行年月日は変更開始年月日です。

この人の場合は勤務内容ではなく時間のみの変更だったので問題なく進んだとは思いますが。

業務の軽減(内容変更)による報酬の変更は違法ではありません。
変更内容については双方充分に話し合って決めて下さい。フル稼働できるようになったらまた話し合いでしょ?。

もし、何か不安があるのでしたら、協議経過も残しておくと良いでしょう。

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