相談の広場
最終更新日:2007年11月02日 18:06
今年9月に入社致しましたが10月半ばより体調が芳しくなく受診したところ「うつ病」と診断されました。退職を口頭で言った時、突然のアクシデントと(仕事が担当制であるため前任より引き継いだ間なしに退職する事は許せないと社長に言われました。ごもっともですが。)大変勝手で申し訳ないのですが只、どうしても心身ともに仕事が継続不可能であること又、余計周りに迷惑を掛けてしまう事伝えましたが後任が来るまで辞められないの一点張りで聞き入れて貰えません。私自身、予想外の出来事で迷惑を掛け申し訳ないですが職務継続は不可能です。とも申し上げました。一方的に退職しても資格喪失届け等健康保険の切り替え離職票(確実に会社から除籍されているか不安です。健康保険ですら入社時再三にわたりお願いしやっと頂いた経緯があるため不安です)どうぞアドバイスお願い致します。
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> 今年9月に入社致しましたが10月半ばより体調が芳しくなく受診したところ「うつ病」と診断されました。退職を口頭で言った時、突然のアクシデントと(仕事が担当制であるため前任より引き継いだ間なしに退職する事は許せないと社長に言われました。ごもっともですが。)大変勝手で申し訳ないのですが只、どうしても心身ともに仕事が継続不可能であること又、余計周りに迷惑を掛けてしまう事伝えましたが後任が来るまで辞められないの一点張りで聞き入れて貰えません。私自身、予想外の出来事で迷惑を掛け申し訳ないですが職務継続は不可能です。とも申し上げました。一方的に退職しても資格喪失届け等健康保険の切り替え離職票(確実に会社から除籍されているか不安です。健康保険ですら入社時再三にわたりお願いしやっと頂いた経緯があるため不安です)どうぞアドバイスお願い致します。
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まずは、弁護士、社労士の方とご相談を。
それでも進展しない場合は、ハーローワーク又は労働局などにご相談を。
少々難しい内容かもしれませんが、労働者側からの雇用契約解除について説明しています。
<労働者側から期間の途中で退職の申出があった場合>
民法628条の定めにより、やむを得ない事由がなければ退職できないのが原則ですが、労働者がどうしても退職したいと申し出る場合は、労働契約を合意によって解約するか(「退職」)、そもそも当該労働契約で定めた労務提供が今後期待できないとして普通解雇する方法もあります。
<試用期間中の解雇について>
試用契約における留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきであるとされています。
ただし、この解約権の行使は、その留保の趣旨、目的に照らし、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合のみに許されます。
「3ヶ月の試用契約を付した雇用契約は、解約権留保付の雇用契約であり、本採用拒否は雇入れ後における解雇にあたる」(昭和48.12.12最高裁大)。
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