相談の広場
こんにちは、
総務成り立てです。
私の会社の方で、
一週間単位ぐらいなのですが、
私が8月から勤めて、
もう4回ほど入退院繰り返している方がいます。
この方には、
傷病手当が当てはまるのでしょうか?
それとも、
高額医療保障のほうか医療限度額認定申請
なのでしょうか?
どなたか、わかる方教えてください。
ちなみに、この方は
十二指腸潰瘍です。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
私傷病で、医師より労務不能と判断された場合、傷病手当金の対象となります。
(入院か否かを問わず、自宅療養などで休職中の期間も、医師が労務不能と証明すれば、対象となります)
ただし、この期間に低額でも給与が支払われている場合には、支給額が調整されます。
当然のことながら、欠勤控除されていない(給与が通常通り支払われている)場合には、傷病手当金の対象とはなりません。
また、高額療養費あるいは健康保険限度額適用認定申請(いってみれば高額療養費の事前申請のようなもの)は、傷病手当金とは全く別物と考えて下さい。
傷病手当金は休業補償の意味合いを持ち、高額療養費は医療費の負担の軽減をはかるための制度です。
要件に該当すれば、どちらの対象にもなります。
なお、1年の間に4回以上、高額療養費の対象となった場合、高額療養費の自己負担限度額(あるいは認定限度額)は、4回目より下がり、負担が少なくなります。
傷病手当金や高額療養費の各要件については、ご自身でお調べになって下さい。社会保険庁はじめとする様々なHPや、社保事務所においてあるパンフレットなどで簡単に調べられます。
補足ですが、
傷病手当金を受給できるかどうかという件については、
その方が以前同じ病気で傷病手当金を受給したことがあるかどうかも確認されたほうがいいかと思います。
十二指腸潰瘍は治癒と再発を繰り返すことが多いそうですので、
その方は以前同じ病気で傷病手当金を受け取ったことがあるかもしれませんよね。
以前に同じ傷病で傷病手当金を受給したことがある場合、
通常、受給できる期間は最初に傷病手当金を受給してから1年半が限度となります。
途中で傷病手当金を受け取っていない期間があったとしても、
最初に受給した日から1年半です。
もし1年半以上経過してしまっている場合は原則として再受給はできません。
ただし、長期に渡って治療の必要がない状態が続いていた場合は、
社会的治癒と見なされ、
治癒後に新たに発生した別の病気(病名が同じであっても)として受給できる場合はあります。
つまり、もし以前に傷病手当金を受け取っていたことがある場合は、
受給開始日が1年半以内かどうか、
受給していなかった期間が社会的治癒にあたる状態だったかどうか、
という2点がポイントになるわけです。
> 私傷病で、医師より労務不能と判断された場合、傷病手当金の対象となります。
> (入院か否かを問わず、自宅療養などで休職中の期間も、医師が労務不能と証明すれば、対象となります)
> ただし、この期間に低額でも給与が支払われている場合には、支給額が調整されます。
> 当然のことながら、欠勤控除されていない(給与が通常通り支払われている)場合には、傷病手当金の対象とはなりません。
>
> また、高額療養費あるいは健康保険限度額適用認定申請(いってみれば高額療養費の事前申請のようなもの)は、傷病手当金とは全く別物と考えて下さい。
> 傷病手当金は休業補償の意味合いを持ち、高額療養費は医療費の負担の軽減をはかるための制度です。
> 要件に該当すれば、どちらの対象にもなります。
>
> なお、1年の間に4回以上、高額療養費の対象となった場合、高額療養費の自己負担限度額(あるいは認定限度額)は、4回目より下がり、負担が少なくなります。
>
> 傷病手当金や高額療養費の各要件については、ご自身でお調べになって下さい。社会保険庁はじめとする様々なHPや、社保事務所においてあるパンフレットなどで簡単に調べられます。
傷病手当は有給休暇消化中でも受給できますよね?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]