相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年金の第3号について

著者 しぶはは さん

最終更新日:2007年11月08日 11:37

このたび、フランチャイズの学習塾を始めました。
自営業を始めたということで、主人の会社に連絡をしましたら、
1.年間103万以下のなので、税金の扶養者のまま
2.保険組合の規定で、収入が0でも扶養者として認定できないので、国民健康保険に加入してください。
3.同時に、年金も第3号から国民年金に変更してください
とのことでした。
しかし、フランチャイズのため、ロイヤリティ等・チラシ代を収めたら赤字状態です。国保&国民年金の2万強/月はとても払えません。

で、社会保険事務所や市役所の年金課や健康保険組合に電話を掛けまくりましたら、みんな好き勝手な答えで統一されていません。どれが本当なのか、教えてください。

社会保険事務所
    第3号の認定は、健康保険と同条件の場合が多く、セットのうように言われえるが、実際は国保だけど第3号もありえる。会社で確認して欲しい。

保険組合
    組合の規則で収入を問わず自営業は扶養できない
    同時に年金も手続きしないといけない。

会社の年金係
    健康保険が外れても、こちらは第3号に認定の際はきちんと審査するが、第3号を外す際は、書類は発行しないので、自身で役所で手続きになる。だから手続きしなければ3号のままじゃないか?

市役所年金課
    国保の手続きの際に国民年金の確認もする。なので、会社に第3号が該当するかの確認を取る。おそらく、健康保険が外れるなら、国民年金に加入になると思う。


さっぱりです。
マイナスなのに、更に負担が生じたら、辞めるしかありません。同じ年金なのに、なぜ基準が違うのか?将来もらえる額も3号のままなのと、国民年金払ったのと同じだし、私が外れても主人の年金支払額は変動ないのに、おかしいとおもうのですが。

ご解答お願いします。

スポンサーリンク

Re: 年金の第3号について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年11月08日 16:29

> このたび、フランチャイズの学習塾を始めました。
> 自営業を始めたということで、主人の会社に連絡をしましたら、
> 1.年間103万以下のなので、税金の扶養者のまま
> 2.保険組合の規定で、収入が0でも扶養者として認定できないので、国民健康保険に加入してください。
> 3.同時に、年金も第3号から国民年金に変更してください
> とのことでした。
> しかし、フランチャイズのため、ロイヤリティ等・チラシ代を収めたら赤字状態です。国保&国民年金の2万強/月はとても払えません。
>
> で、社会保険事務所や市役所の年金課や健康保険組合に電話を掛けまくりましたら、みんな好き勝手な答えで統一されていません。どれが本当なのか、教えてください。
>
> 社会保険事務所
>     第3号の認定は、健康保険と同条件の場合が多く、セットのうように言われえるが、実際は国保だけど第3号もありえる。会社で確認して欲しい。
>
> 保険組合
>     組合の規則で収入を問わず自営業は扶養できない
>     同時に年金も手続きしないといけない。
>
> 会社の年金係
>     健康保険が外れても、こちらは第3号に認定の際はきちんと審査するが、第3号を外す際は、書類は発行しないので、自身で役所で手続きになる。だから手続きしなければ3号のままじゃないか?
>
> 市役所年金課
>     国保の手続きの際に国民年金の確認もする。なので、会社に第3号が該当するかの確認を取る。おそらく、健康保険が外れるなら、国民年金に加入になると思う。
>
>
> さっぱりです。
> マイナスなのに、更に負担が生じたら、辞めるしかありません。同じ年金なのに、なぜ基準が違うのか?将来もらえる額も3号のままなのと、国民年金払ったのと同じだし、私が外れても主人の年金支払額は変動ないのに、おかしいとおもうのですが。
>
> ご解答お願いします。



こんにちわ。

なかなかややこしい問題ですね。

キーポイントは、税金の場合の認定は過去を、社会保険の場合は将来を、みて判定するということでしょうか。

税金の扶養親族又は配偶者控除の所得要件38万円は、1月1日から12月31日までの1年間の確定的な所得金額で認定します。だから、誰でも同じ認定結果となります。
なお、税金の判定で、しぶははさんは、「年間103万以下のなので、税金の扶養者のまま」とされていますが、それは誤りです。

といいますのは、塾の経営は事業所得に区分されますので、
年間103万円以下という収入金額ではなく、所得金額が38万円以下かどうかで判定されます。

これに対して、社会保険は、見込みで認定するため、認定する主体により異なることもあり得るというこではないでしょうか。
たとえば、事業所得が赤字であっても、将来が赤字ということは見込めないでしょう、というようなことです。

一般的には、事業所得の場合、必要経費を引いた粗利をもって130万円以下かどうか見込むということになっています。

なにやら、ややこしい回答で申し訳ありません。

Re: 年金の第3号について

著者オリさんさん

2007年11月09日 10:40

こんにちは。
社会保険被扶養者の件ですが、
ご主人様の加入していらっしゃるのは
保健組合になるのでしょうか?
もしそうでしたら、独自の規定があり
社会保険事務所とは異なっているかもしれません。
(働いている場合は被扶養者になれない・・など)
その場合は、市で国保&国年の手続が必要になります。
税法上では収入が103万円以下でしたら
控除対象配偶者として控除が受けれます。

Re: 年金の第3号について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年11月09日 15:36

> こんにちは。
> 社会保険被扶養者の件ですが、
> ご主人様の加入していらっしゃるのは
> 保健組合になるのでしょうか?
> もしそうでしたら、独自の規定があり
> 社会保険事務所とは異なっているかもしれません。
> (働いている場合は被扶養者になれない・・など)
> その場合は、市で国保&国年の手続が必要になります。
> 「税法上では収入が103万円以下でしたら
> 控除対象配偶者として控除が受けれます。」


オリさん、税法上収入が103万円以下であれば、控除対象配偶者となるのは、給与所得の場合です。

本件の場合は、事業所得に該当しますので、一律に収入金額で判定できませんので、所得金額38万円以下かどうかで判定するべきことになることを、念のため申し添えておきます。

Re: 年金の第3号について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年11月09日 15:37

削除されました

Re: 年金の第3号について

著者しぶははさん

2007年11月11日 17:57

ありがとうございます。

保険は組合です。ですので、おっしゃる通り独自の規定で健康保険に関しては扶養になれないのは、決定しています。
税に関しては、収入自体がありません。月謝からフランチャイズ料を引いて、家賃払っただけで赤字です。ですので、38万をクリアしてますので、税関係の扶養は会社からもOKでています。
困っているのは、
組合は年金は分からない・・・年金係に聞いてくれ。
年金係は、組合が外したら第3号から外れるかもしれないがこちらは何の処理もしない・・・役所に聞いてくれ。
役所は、健康保険が外れるなら年金も第3号と認められないので、会社に確認する。
という返事だからです。
国民健康保険&年金は第3号というのがありえるかどうかを知りたいんです。
政府系の保険なら条件が年金と一致するので、分かり易いんですけど。
こちらこそややこしいことを質問してすみませんでした。

ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP