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年末調整の用紙について

著者 しろくろ さん

最終更新日:2007年11月16日 11:46

今回が初めての年末調整で、職員に配布して
記入してもらう用紙がよく解らず
お伺いしたいと思います。

①当年分の給与所得者の保険料控除申告書配偶者特別控除申告書
②来年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
は、説明会にて配布されたのですが、
当年の新入職員には、
前年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入してもらうみたいなのですが、この当年の新入職員の前年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、前年度配布された用紙を使ってよいのでしょうか??
それとも、新しい用紙が今回配布されるはずだったのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 年末調整の用紙について

こんにちは、しろくろさん。
年末調整、私も最初から「一人でマニュアルを見てやって」と言われて大変でしたので(笑)、わかることをお答えします。



①当年分の給与所得者の保険料控除申告書配偶者特別控除申告書
⇒これは、平成19年分ですよね。
 これは必要です。


②来年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⇒これは、平成20年分ですよね。
 これは、平成20年1月からのお給料を支払う際の、所得税控除の区分を決定する書類ですので、書いて提出してもらってください。これを提出してもらわなければ、甲欄での徴収はできません。


もうひとつ必要なのは、
『平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
です。

しろくろさんの質問の内容を見てみると、昨年からずっと勤務されている方には、去年の今頃に『平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を記入して提出してもらっているからそれを戻して確認してもらうけども、今年(H19.1以降)入社の方のがない、ということですよね?


これは、『平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を書いてもらってください。これがなければ平成19年分の年末調整はできません。

用紙は郵送・配布されたものが足りなければ(今年から郵送配布枚数の上限が決まったようですね)、管轄の税務署へもらいに行くか、書式サイトでダウンロードして配布するか、です。

ちなみに、私がいつも見ている社労士さんのHPの書式集です↓

http://www.okakeiei.jp/shosiki.htm


しろくろさんがおっしゃる『前年分』とは平成18年のことですか?
今回の年末調整で、平成18年の資料は必要ありませんよ。

以上、ご参考までに。

Re: 年末調整の用紙について

著者しろくろさん

2007年11月17日 11:54

しまか様

さっそくの回答ありがとうございました。

すみませんが、もう少し質問させて下さい。

平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、
昨年より勤務している職員の分を職員に確認してもらい、
変更があれば記入等してもらうのですよね?
平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と、
平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、
同様の記入でいいのでしょうか?

お手数ですが、ご回答いただきたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 年末調整の用紙について

しろくろさんへ

おはようございます。

> 平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、
> 昨年より勤務している職員の分を職員に確認してもらい、
> 変更があれば記入等してもらうのですよね?
⇒そうですよ。去年書いてもらってない方(中途入社の方)には、新品を配って書いてもらってください。


> 平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と、
> 平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、
> 同様の記入でいいのでしょうか?
⇒平成19年分は、平成19年12月31日時点の情報を記入してもらってください。
万が一、最後の給与を支払った後、12月31日までに出産などで扶養家族が増えれば、年末調整はやり直しになりますよ。


⇒平成20年分は、平成20年1月に最初のお給料をもらう時点の情報を記入してもらってください。
平成20年1月からの給与計算に必要です。これを提出してもらわないと、原則的には甲欄での源泉徴収はできません。
(※このあたりは実務的側面から、会社さんによっていろいろな対応があるようです)


しろくろさん、国税庁年末調整のしかたは読んでみましたか?
って、あれ、初心者にはわかりにくいことこの上ないですから、今年は間に合わないかもしれませんが、一度あれを端から端まで読んでみたらいいですよ☆
あの類の用語には慣れていかないと、この先変更があったりした場合などに絶対必要な知識ですから。
そして、ある程度覚えてしまえばそんなに難しくないんですよね。(税務や労務関連にはよくあることです。わざと難しく書いてるんじゃないか、ってくらい不親切な資料が多すぎます)

がんばりましょうね!☆
当社は今日社員に書類を配ります。

Re: 年末調整の用紙について

著者しろくろさん

2007年11月20日 19:22

しまか様

返信ありがとうございました。
年末調整のしかたは、少し読んでみたんですが
こんがらがっちゃって・・・
でも、時間が空いたときになるべく読んでみます!!
ありがとうございました。

しろくろさんへ

補足なんですが。

『平成20年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』についてです。

翌年分の申告書についての扱いは前の回答でチラっとお話したとおり、会社さんによって実務的側面からさまざまな対応があるようです。
年末調整のしかた」の10P、2-1の項でアンダーラインが引いてある箇所があります。
「その年の年末調整までに申告書の提出があれば年末調整が行える」とのことが書いてあり、ここの解釈の仕方によっては、該当年度分しか配っていない会社さんもたくさんあるようです。
要は、今年なら、『平成19年』と題された書類しか配らない、ということです。


原則、その年の最初にもらう給与までには提出してもらわないと甲欄での源泉徴収が出来ないとのことになっていますので、平成20年1月の給与までに平成20年の申告書を提出してもらわなければ本来は乙欄で徴収します。
しかし、他社さんで申告書は提出してもらっていないけども、甲欄で徴収し、年末調整時に申告書を提出してもらう、というスタイルをとっている会社さんがあるようです。
その会社さんでは顧問税理士さんからも特に指導はなく、税務調査でも特に指摘はされないそうです。
また、友人が勤める大手企業も「平成19年分」しか配られていないそうで、おそらく全く問題ない実務処理方法なんだと思います。


当社も来年からはこの方式にしようと考えています。


ご参考までに。

Re: しろくろさんへ

著者む・らさん

2007年11月21日 10:08

横から失礼します。

『平成20年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』についてのですが、当社はもらいます。
実務面では色々あるようですが、本来は主たる給与の支払者として保管義務があると思うのです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得税の計算において、控除を受けようとする
扶養親族などの情報を申告し、主たる給与の支払者を経由して所轄税務署長に提出する書類です。
ただし、実際には扶養控除等(異動)申告書を税務署長へ提出する必要はなく、税務署から求め
られた時にいつでも提示できるように主たる給与の支払者が保管します。

例え他社の顧問税理士さんから指導はなく、税務調査でも指摘されないとしても、もらうべきだと思います。

む・らさんへ

おっしゃる通りの原則です。
ですから私もずっと従ってやってきました。


しかし、実務上該当年度分しか配っていない会社さんが実際にあること、種々の問い合わせを税務署へすると『原則はダメなんですが・・・』という回答がよく返ってくること、などを考慮すれば、そこは会社さんによってという見解でもいいのではないかと私も最近考え始めました。

む・らさんがそうお考になるのは十分理解できます。


ちなみに、「該当年度分しか配らないし、税理士・税務調査でも指摘されたことはない」とアドバイスをくれたのは、実はたまりんさんです。
私も、「もらわないとダメですよね。たまりんさん、甲乙どちらで徴収してるんですか?」と横スレして聞いてみたんですが(笑)


原則『ダメ』なんです。
それは十分承知しています。

しまかさんへ

著者む・らさん

2007年11月21日 15:00

当社の顧問税理士は、もらってくれと言っています。理由は法律で決まっているからということです。

私は、しまかさんの意見も理解できますし、別のスレッドでたまりんが書いたことも理解できます。
でも「原則」と「実践」の狭間で仕事をしていても、どうも今回の件は私にとって疑問なのです。

それは「赤信号、みんなで渡れば怖くない」になっているような気がして、何かあったら自己責任
ですけどというのがイヤなんです。年取ってきたので、頭が固くなっているのかもしれませんけどね。

む・らさんへ

おはようございます☆

そうですよね、『原則』と『実践』の間で仕事をするのは、私もとてもイヤなんですけど。

前から何度かいろんなスレに書いているんですが、結局税法や労働関係の法が古いんですよね、今の時代に即してないというか。昭和20年かそこらに作られた法律ばっかりですから、今我々が従わなければならない法や原則が。



ただ、こうやって、『どうあるべきか、どうするべきか』と、全国の総務の方とやり取りできるのは、すごく建設的でいいことだなぁ、と思います。
来年の申告書をどうするか、今から1年考えます(笑)

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