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割増賃金の計算で小数点以下の処理はどうしたらよいでしょうか。
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割増賃金計算における端数処理の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、労働基準法第24条及び第37条違反とならないといえます。
1>1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
2>1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
3>1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。
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