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割増賃金の端数処理

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2007年11月17日 15:07

割増賃金の計算で小数点以下の処理はどうしたらよいでしょうか。

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Re: 割増賃金の端数処理

著者hiroshimakaraさん

2007年11月17日 17:19

> 割増賃金の計算で小数点以下の処理はどうしたらよいでしょうか。

##############

 割増賃金計算における端数処理の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、労働基準法第24条及び第37条違反とならないといえます。

1>1ヶ月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

2>1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。

3>1ヶ月における時間外労働休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。

Re: 割増賃金の端数処理

著者☆継続的改善☆さん

2007年11月17日 18:06

とても参考になりました。ありがとうございました。

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