相談の広場
こんばんわ。
初めて、投稿致します。
10月10日で会社を退職致しました。自己都合退職なので、一定期間の給付制限等があり、今、待期満了が過ぎ、給付がない最初の認定日を来週に控えています。
私の住んでいる場所は、かなり田舎で求人がありません。狙っている業界の募集時期は分かっています。ハローワークの方にも相談したのですが、今まで、その業界の求人を見たことがないということです。今は、時期を伺っているのですが、留学も視野に入ってきました。このまま、ずるずると時間が過ぎるのであれば、むこうで専門的に勉強をしてみようかと思います。そこで、お聞きしたいのですが留学を考えたときに雇用保険の手続きは、直ちに中止することができるのでしょうか?
ご返答お願い致します。
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> こんばんわ。
> 初めて、投稿致します。
> 10月10日で会社を退職致しました。自己都合退職なので、一定期間の給付制限等があり、今、待期満了が過ぎ、給付がない最初の認定日を来週に控えています。
> 私の住んでいる場所は、かなり田舎で求人がありません。狙っている業界の募集時期は分かっています。ハローワークの方にも相談したのですが、今まで、その業界の求人を見たことがないということです。今は、時期を伺っているのですが、留学も視野に入ってきました。このまま、ずるずると時間が過ぎるのであれば、むこうで専門的に勉強をしてみようかと思います。そこで、お聞きしたいのですが留学を考えたときに雇用保険の手続きは、直ちに中止することができるのでしょうか?
> ご返答お願い致します。
受給期間延長は、病気、出産、定年では認められています
具体的には、妊娠、出産、育児(3歳未満)、本人の病気、けが、親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)、事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣です
留学は直接ハローワークに相談されるのが、まちがい
ないと思います(以下労働局HP)
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
1. 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
2. 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
3. 定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
4. 結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
5. 昼間学校に通うため、すぐに就職することができないときなど
1,2,3に該当する方は受給期間の延長の手続きを行う事ができます。この他の理由ですぐに就職することができない状態にある方は、お住まいの管轄のハローワークにお問い合わせ下さい。
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