相談の広場
続けて質問します。
受託契約事業(A社がスポンサー)で、当社が非常勤研究員を雇用するというケースです。(勤務態様は正社員と同等の非常勤職員)
当該非常勤研究員は、もともと当社が当該年4月から雇用しており、採用後半年で諸条件を満たしたことから、10月から年休付与を考えていたのですが、10月からA社受託事業の経費で雇い替えすることになりました。
この場合、10月の年休付与はできなくなるのでしょうか。
また、A社が「あくまで当該経費では10月からの雇用のため、年休付与は認められない。貴社で年休を認めても、その日数分の給与は支払えないので、貴社で負担してほしい」といわれましたが、このロジックは労働基準法的に認められるものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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