相談の広場
いつも色々と勉強させて頂いております。
数日前、ある部署の部長より質問を受けました。
午前中有給を取り、13時から出勤してきた社員の時間外は何時からつくのかと言うものです。
今までもこのようなケースはあったそうですが、給与担当に聞いても、「わからない(調べるのが面倒)」との事でした。
このような事は、就業規則で決めるような事なのでしょうか。
お手数ですが、ご教示頂けませんでしょうか。
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> いつも色々と勉強させて頂いております。
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> 数日前、ある部署の部長より質問を受けました。
> 午前中有給を取り、13時から出勤してきた社員の時間外は何時からつくのかと言うものです。
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> 今までもこのようなケースはあったそうですが、給与担当に聞いても、「わからない(調べるのが面倒)」との事でした。
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> このような事は、就業規則で決めるような事なのでしょうか。
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定時以降の残業を就業規則で定めているなら
時間外は必要と思います
ただし、法定の8時間を越えていないので、通常賃金になります。一日の労働時間が8時間を越えていなければ割増賃金にはなりません。したがって、残業代は出さなければなりませんが割増賃金は払う必要はありません
今回のようなことでもめないように、就業規則に明記しておいたほうが、良いと思います
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