相談の広場
はじめまして
建設関係の会社をしていますが、先日従業員が、個人で開業届けを出しました。仕事の内容は変わりなく働いているのですが、従業員から外注扱いとなりました。
開業した時点で退職とし、その後は外注として給料から社会保険料等はひいていません。
この場合、年末調整では従業員期間については「退職所得の源泉徴収表」をだす予定ですが、外注になってから支払った給料はどのように処理すればよいのでしょうか。
経理初心者のため初歩的な質問で恐縮です。
御指導よろしくお願いします。
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> はじめまして
> 建設関係の会社をしていますが、先日従業員が、個人で開業届けを出しました。仕事の内容は変わりなく働いているのですが、従業員から外注扱いとなりました。
> 開業した時点で退職とし、その後は外注として給料から社会保険料等はひいていません。
> この場合、年末調整では従業員期間については「退職所得の源泉徴収表」をだす予定ですが、外注になってから支払った給料はどのように処理すればよいのでしょうか。
> 経理初心者のため初歩的な質問で恐縮です。
> 御指導よろしくお願いします。
上記に関して、1つ質問ですが
外注になってから支払った給料は全額支払ったのでしょうか?
それとも源泉所得税を差引いて支払ったのでしょうか?
外注との事ですので、恐らく源泉税を差引いて
お支払しているかと思いますが・・・。
> 御返信ありがとうございます。
> 外注になってからは全額支払っています。個人事業主となったので、個人で確定申告になると思い源泉税はひきませんでした。
> 先日看護士をやめ主人の会社の経理をやることになりました。
> まったくの初心者で、手探りで経理をやっています。頭が痛いです...御返答いただけるとありがたいです。
色々と大変ですね。
外注の方に全額を支払っていたとの事ですね。
確かに個人事業主の方ですので確定申告をして頂く事にはなるのですが
会社から外注の方の報酬に対して
10%の所得税を引かないで全額支払ってしまうと
その方が確定申告した際、1年間報酬にかかった所得税を全額徴収されるかと思いますので
結構な負担になる為
出来れば報酬支払時に10%源泉所得税を差引いて
支払ってあげた方が今後いいと思います。
ちょっと脱線しました…すみません。
外注の方の年末調整ですが
12月中に支払う報酬が済みましたら
支払調書という外注の方用の源泉徴収票を作成します。
源泉税をとっていなかったとの事ですので
年間の支払金額のみ記入し
税額欄を0にすればいいと思います。
作成の仕方については
年末調整用資料に入っている
『給与所得と源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』か
国税庁のページから確認して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
初めての年末調整で大変かと思いますが
頑張って下さい!!
> はじめまして
> 建設関係の会社をしていますが、先日従業員が、個人で開業届けを出しました。仕事の内容は変わりなく働いているのですが、従業員から外注扱いとなりました。
> 開業した時点で退職とし、その後は外注として給料から社会保険料等はひいていません。
> この場合、年末調整では従業員期間については「退職所得の源泉徴収表」をだす予定ですが、外注になってから支払った給料はどのように処理すればよいのでしょうか。
> 経理初心者のため初歩的な質問で恐縮です。
> 御指導よろしくお願いします。
ちょっとお邪魔します。
偶然、かずおさんの質問を拝見しまして、ちょっと気になったものですから、横槍、お許しください。
まず、従業員に対して支払うものは給料で、外注になってから支払うものは外注費として処理されますが、受け取る側からいいますと、給料⇒給与所得、外注費⇒事業所得が対応します。
そして、かずおさんの方で、給料の場合は源泉徴収の必要がありますが、外注費の場合は、仕事の内容によりますが、推測するに一人親方さんのような仕事ということになろうかと思いますので、源泉徴収の必要はなくなります。
外注費で、源泉徴収をする報酬等といいますのは、限定的な範囲ですので、かずおさんが支払う外注費はこれに該当しないと思いますよ。
それと、給与を外注費に変更されたとのことですが、「仕事の内容に変わりなく働いているのですが・・・」との記載がありますが、税法上は、実質的な判断が必要となり、従前通りということになれば、当事者は外注として了解していても、課税当局は、給与として判断する可能性が高いです。
給与所得と事業所得の区分と、明確な基準があるわけではなく、それだけにややこしい問題が潜むわけです。
かずおさんが、消費税の課税事業者で、本則課税を適用されている場合であれば、なおさらです。
要は、かずおさんの所轄税務署に行かれて、事実関係を正確に話されて、相談されることをお勧めします。
調査があってからでは、遅いですから。
税務署は、かずおさんが相談に行かれても、どこの誰かというようなことは、尋ねませんから、お気軽に相談してみてください。
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