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税務管理

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賞与の源泉徴収について

著者 なっつん さん

最終更新日:2007年11月21日 14:51

今年の夏から全くの未経験ながら任意団体の協会で派遣で事務を担当しています。協会は今年の夏に設立されましたが、以前は法人化された別の協会(新協会設立とともに解散しています)があり、従業員のかたは以前の協会から移行しています。

今度12月に協会として初めての賞与の支払いがあります。
従業員の方はいずれも70歳以上で、社会保険には加入して
おらず、ご自身で国保に加入。扶養家族は1人です。

以前の協会にいたころから
みなさん定年後の再就職の際に年金対策とやらで
毎月の給与は10万、賞与は100万+手当という
給与体系になっています。
なので、毎月の給与からは特に控除するものがなく
そのまま10万円を支払いしていました。

来月の賞与はみなさんが100万をこえます。
源泉徴収の計算方法を勉強しているのですが、
いまいちよくわかりません。
みなさんに聞くと、以前も賞与から所得税はひかれて
いなかったといいます。(以前は社会保険料を控除して
いたからかもしれませんが・・・。)

このような場合の賞与の源泉徴収はどのようになるのでしょうか?もし仮に、源泉徴収すべきなのに、しなかった場合はどうなるのでしょうか?

わかりにくい説明で申し訳ありません。
どなたかアドバイスお願いします。

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Re: 賞与の源泉徴収について

著者たまりんさん

2007年11月26日 13:19

こんにちは、なっつんさん。

さて、ご質問の件、どなたもお答えになっていないようですが、以下の通り回答いたします。

Q1.このような場合の賞与の源泉徴収はどのようになるのでしょうか?
A.結論から言いますと、『以前こうだった・ああだった』という雑音は気にする必要はなく、計算により所得税が発生する場合は控除しないといけません。
 というのも、会社には“源泉徴収をする”義務とそれを“預って納付する”義務があるからです。

 ちなみに、税金の計算方法は、各人の賞与額や扶養状態などに影響されるのでお答えは控えますが、普通に考えると一度に100万円を超える賞与支給なのであれば、まず税金は発生します。
 尚、給与についても、社会保険料がないようなので、少額ですが税金が発生すると思いますよ。

Q2.もし仮に、源泉徴収すべきなのに、しなかった場合はどうなるのでしょうか?
A.Q1で一部回答しましたが、税務調査が行われた場合、会社側から強制徴収、分かりやすく言えば、一時的に本人に成り代わって会社が肩代わりさせられる可能性があります。
 但し、肩代わりした税金は結局のところ本人から徴収することになるでしょうが、“延滞税”が付くので、より本人負担が増えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 余談ですが、今まであまり表面化しないというか、問題にならなかったのは、“年金収入”があったからだと思います。
 というのも、給与収入に加えて年金収入がある場合、結局は収入の“種類”が異なるために『確定申告』をする必要があり、結局は適正な(年)税額を支払っていたからでしょう。

 税金を毎月の給与や賞与から控除しない場合、本来その時々に控除されるべき税金を確定申告時にまとめて支払うため、一度に大金を支払う必要がありますが、それに慣れた方々であれば、「それが普通」に感じるのかもしれませんね。

以上

ありがとうございます。

著者なっつんさん

2007年11月27日 10:42

たまりんさん、ご回答いただき有難うございます。
従業員の皆さんに伺ったところ、やはり確定申告時に
納税をしていたようで、それが普通と思っていたそうです。

今後は私がもっと勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

頑張ってください

著者たまりんさん

2007年11月27日 14:48

こんにちは、なっつんさん。

 さて、標記の件、本で勉強することも大切ですが、一つ一つに素朴な疑問や興味を持ち、自分で調べることがもっとも力が付きます。頑張ってください。

 尚、再度ご指摘しておきますが、月給10万円や一度の賞与が100万とかであれば、多少の扶養者が多いくらいだったらまず所得税が掛かるでしょう。
 確かに、今までの慣例はあるのでしょうが、毎月毎月所定の税金を預って納めておけば、確定申告時に大金が必要ではなくなりますので、そのように変えることもご検討くださいね。

以上

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