相談の広場
弊社の一般社員の賃金体制は「月給日給(日給月給)」です。
基準内賃金を1ヶ月当りの平均所定内日数(21.5日)で割り、日額を算出しています。
過去に前例がなかったので問題になってなかったのですが、今回、有給休暇を使い果たし、1ヶ月間を丸々欠勤で処理された従業員がおられます。(傷病手当金の申請はしています。)
賃金規程からすると、この方の当月(24日稼働日)の給料は2.5日分のマイナスになってしまいます。
(但し、年末年始期間(17日稼動)などは丸々欠勤しても4.5日分の賃金を支払う計算になります。)
道義的にマイナスと言うのは心苦しいのですが、法で規定されて無いのであればこれってOKなのでしょうか?
※実際には賃金は「¥0」としても、社会保険や住民税などでマイナスにはなるのですが・・・
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弊社の一般社員の賃金体制は「月給日給(日給月給)」です。
基準内賃金を1ヶ月当りの平均所定内日数(21.5日)で割り、日額を算出しています。
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契約論から考えれば、
この規程が明示され、厳格な運用に労働者が納得している
なら実施は可能だと思います。
但し、規程の背景には欠勤が1ヶ月に満たないという
前提があったのでは?
だとすれば、一ヶ月を越える欠勤に、この規程を充てるのは
不合理であるとの抗弁も可能だと思います。
厳格な運用によっておきる反発を考えれば、
マイナスにならない、1ヶ月を越える部分は月単位等での
計算が合理的であることは自明だと思いますが。
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