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労務管理

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試用期間及び入社日について

著者 グリーンティー さん

最終更新日:2007年11月30日 11:37

試用期間中の保険加入はどうしたらいいんでしょうか?
入社日とは試用期間も含めて言うんでしょうか?それとも正式に社員として採用になった日を言うんでしょうか?
お恥ずかしい質問ですかご解答の程宜しく御願いします。

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Re: 試用期間及び入社日について

試用期間採用内定とは決定的に異なり、社員として入社している(=入社日)→つまり雇用関係に入っているわけですから、労災保険雇用保険社会保険健康保険厚生年金適用事業所の場合)については、それぞれの加入基準を満たしていれば、本採用後ではなく最初の採用当初から加入しなければなりません。
 通達でも「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)としています。

Re: 試用期間及び入社日について

著者グリーンティーさん

2007年12月03日 10:51

こんにちは。
暁様、早速ご解答いただきまして有難う御座いました。
やはり、試用期間中であっても社員としての採用が前提にあるわけなので保険などは加入すべきですよね!
事務初心者なのでよくわからなくて助かりました。
ありがとう御座いました。

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