相談の広場
年末調整の際の生命保険料控除の件でお伺い致します。
当社の職員の配偶者が、企業年金に加入しており、契約者の氏名が旧姓になっております。
確か、控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合だと認識していますが、間違いないでしょうか?
この職員の場合、配偶者(奥様)の旧姓名義の口座より、保険料を負担しているようです。
この場合、当社職員の年末調整の保険料(年金)の控除には
ならないと思うのですが・・・自信がありません。
又、もし、職員の年末調整には、反映されないとなった場合、配偶者の保険料はまったく、どこからも控除されないと
いう事になるのでしょうか?
尚、この職員の配偶者の年収は0です。
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> こんにちは。
>
> 結論から言いますと従業員から控除できます。
> 「控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合」と認識なさっておられるみたいなのでお話は簡単だと思います。
> まず、従業員の配偶者は控除対象配偶者に該当していますよね。それから、配偶者の年収は0ということなので専業主婦ですよね。と言うことは配偶者の保険料は従業員が支払ったことになりますので控除対象になります。
>
> -補足-
> 例えば妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払いを受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
総務課社員様、ご回答ありがとうございます。
質問をしてから、税務署に確認したところ、所得者(夫)が
保険料を負担している場合は、控除になるが、この場合、妻の名義口座より保険料が支払われているので、控除には該当しないと教えられました。
どうなのでしょう??
> > こんにちは。
> >
> > 結論から言いますと従業員から控除できます。
> > 「控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合」と認識なさっておられるみたいなのでお話は簡単だと思います。
> > まず、従業員の配偶者は控除対象配偶者に該当していますよね。それから、配偶者の年収は0ということなので専業主婦ですよね。と言うことは配偶者の保険料は従業員が支払ったことになりますので控除対象になります。
> >
> > -補足-
> > 例えば妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払いを受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
>
> 総務課社員様、ご回答ありがとうございます。
> 質問をしてから、税務署に確認したところ、所得者(夫)が
> 保険料を負担している場合は、控除になるが、この場合、妻の名義口座より保険料が支払われているので、控除には該当しないと教えられました。
> どうなのでしょう??
妻に収入が無く、実質夫が保険料を負担しているなど明らかに夫が支払っていると立証出来れば問題ないと思います。ただし、契約者と保険料支払者が異なる場合、保険金の受取人にもよりますが贈与税等が課税される場合がありますので注意が必要です。
> > > こんにちは。
> > >
> > > 結論から言いますと従業員から控除できます。
> > > 「控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合」と認識なさっておられるみたいなのでお話は簡単だと思います。
> > > まず、従業員の配偶者は控除対象配偶者に該当していますよね。それから、配偶者の年収は0ということなので専業主婦ですよね。と言うことは配偶者の保険料は従業員が支払ったことになりますので控除対象になります。
> > >
> > > -補足-
> > > 例えば妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払いを受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
> >
> > 総務課社員様、ご回答ありがとうございます。
> > 質問をしてから、税務署に確認したところ、所得者(夫)が
> > 保険料を負担している場合は、控除になるが、この場合、妻の名義口座より保険料が支払われているので、控除には該当しないと教えられました。
> > どうなのでしょう??
>
> 妻に収入が無く、実質夫が保険料を負担しているなど明らかに夫が支払っていると立証出来れば問題ないと思います。ただし、契約者と保険料支払者が異なる場合、保険金の受取人にもよりますが贈与税等が課税される場合がありますので注意が必要です。
ご回答、ありがとうございます。
つまり、妻に収入が無い為、実質夫が保険料を支払っているとしても、妻の口座より保険料が引落しされているので、立証ができないので控除は受けられないということなのですね。
何度も申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
> > > > こんにちは。
> > > >
> > > > 結論から言いますと従業員から控除できます。
> > > > 「控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合」と認識なさっておられるみたいなのでお話は簡単だと思います。
> > > > まず、従業員の配偶者は控除対象配偶者に該当していますよね。それから、配偶者の年収は0ということなので専業主婦ですよね。と言うことは配偶者の保険料は従業員が支払ったことになりますので控除対象になります。
> > > >
> > > > -補足-
> > > > 例えば妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払いを受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
> > >
> > > 総務課社員様、ご回答ありがとうございます。
> > > 質問をしてから、税務署に確認したところ、所得者(夫)が
> > > 保険料を負担している場合は、控除になるが、この場合、妻の名義口座より保険料が支払われているので、控除には該当しないと教えられました。
> > > どうなのでしょう??
> >
> > 妻に収入が無く、実質夫が保険料を負担しているなど明らかに夫が支払っていると立証出来れば問題ないと思います。ただし、契約者と保険料支払者が異なる場合、保険金の受取人にもよりますが贈与税等が課税される場合がありますので注意が必要です。
>
> ご回答、ありがとうございます。
> つまり、妻に収入が無い為、実質夫が保険料を支払っているとしても、妻の口座より保険料が引落しされているので、立証ができないので控除は受けられないということなのですね。
> 何度も申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
いいえ何度でもお答えしますよ。
妻に収入がない場合、妻の口座から保険料が引き落とされていてもその妻の口座に夫が入金して保険料が引き落とされていれば控除の対象になります。また、この場合を立証するには妻に収入がないわけですので、夫の収入から支払わなければ保険料の支払は出来ません。ですから、当然夫が支払ったことになります。
今回の質問からそれますが、注意事項です。
保険契約者と実質保険料負担者が違うため受取人によってかわりますので気を付けてください。
保険料の負担者が違うと次のようになります。
1. 契約者:妻
支払者:妻
の場合
受取人:妻→一時所得
受取人:夫→相続税又は贈与税
2. 契約者:妻
支払者:夫(契約上は妻)
の場合
受取人:妻→夫は支払っていた部分は相続税又は贈与税
妻が支払っていた部分は妻の一時所得
受取人:夫→夫が支払っていた部分は夫の一時所得
妻が支払っていた部分は相続税又は贈与税
と言うことになります。
実際には税務署もこの辺は調査がしにくい部分であります。
保険は長期になるものがほとんどですので保険料の支払者の把握は税務署にとって非常に難しく、いつまで妻が支払っていつから夫が支払ったか税務署側の立証が難しいと思われます。ただ、知っているのと知らないのでは、万が一の時に困ると思いますので書き込みました。
こういった相談が私の会社にも多いのですが、従業員には正しく引落口座等の変更を進めています。後で大変な思いをするのは従業員本人ですから…
> > > > > こんにちは。
> > > > >
> > > > > 結論から言いますと従業員から控除できます。
> > > > > 「控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合」と認識なさっておられるみたいなのでお話は簡単だと思います。
> > > > > まず、従業員の配偶者は控除対象配偶者に該当していますよね。それから、配偶者の年収は0ということなので専業主婦ですよね。と言うことは配偶者の保険料は従業員が支払ったことになりますので控除対象になります。
> > > > >
> > > > > -補足-
> > > > > 例えば妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払いを受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
> > > >
> > > > 総務課社員様、ご回答ありがとうございます。
> > > > 質問をしてから、税務署に確認したところ、所得者(夫)が
> > > > 保険料を負担している場合は、控除になるが、この場合、妻の名義口座より保険料が支払われているので、控除には該当しないと教えられました。
> > > > どうなのでしょう??
> > >
> > > 妻に収入が無く、実質夫が保険料を負担しているなど明らかに夫が支払っていると立証出来れば問題ないと思います。ただし、契約者と保険料支払者が異なる場合、保険金の受取人にもよりますが贈与税等が課税される場合がありますので注意が必要です。
> >
> > ご回答、ありがとうございます。
> > つまり、妻に収入が無い為、実質夫が保険料を支払っているとしても、妻の口座より保険料が引落しされているので、立証ができないので控除は受けられないということなのですね。
> > 何度も申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
>
> いいえ何度でもお答えしますよ。
> 妻に収入がない場合、妻の口座から保険料が引き落とされていてもその妻の口座に夫が入金して保険料が引き落とされていれば控除の対象になります。また、この場合を立証するには妻に収入がないわけですので、夫の収入から支払わなければ保険料の支払は出来ません。ですから、当然夫が支払ったことになります。
>
> 今回の質問からそれますが、注意事項です。
> 保険契約者と実質保険料負担者が違うため受取人によってかわりますので気を付けてください。
>
> 保険料の負担者が違うと次のようになります。
>
> 1. 契約者:妻
> 支払者:妻
> の場合
> 受取人:妻→一時所得
> 受取人:夫→相続税又は贈与税
>
> 2. 契約者:妻
> 支払者:夫(契約上は妻)
> の場合
> 受取人:妻→夫は支払っていた部分は相続税又は贈与税
> 妻が支払っていた部分は妻の一時所得
> 受取人:夫→夫が支払っていた部分は夫の一時所得
> 妻が支払っていた部分は相続税又は贈与税
>
> と言うことになります。
>
> 実際には税務署もこの辺は調査がしにくい部分であります。
> 保険は長期になるものがほとんどですので保険料の支払者の把握は税務署にとって非常に難しく、いつまで妻が支払っていつから夫が支払ったか税務署側の立証が難しいと思われます。ただ、知っているのと知らないのでは、万が一の時に困ると思いますので書き込みました。
>
> こういった相談が私の会社にも多いのですが、従業員には正しく引落口座等の変更を進めています。後で大変な思いをするのは従業員本人ですから…
何度もご回答頂き、恐縮です。
私も、保険料は現金で支払うか若しくは、夫の口座より引き落とすよう言ったのですが、企業年金の為、契約者(妻)の口座から支払うのが条件だと言われました。
結局、今回は、夫の控除にしない方法をとったほうが無難と
判断し、処理しようと思いますが、いかがでしょうか?
尚、このようなケースは多々あると思うのですが、将来、保険金を受け取る段になって、契約者と受取人が妻になっていて、支払者が夫の場合(夫の口座より引落)、相続税は発生するものなのでしょうか?
本当に、何度も申し訳ないのですが、ご指導お願いします。
> > > > > > こんにちは。
> > > > > >
> > > > > > 結論から言いますと従業員から控除できます。
> > > > > > 「控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合」と認識なさっておられるみたいなのでお話は簡単だと思います。
> > > > > > まず、従業員の配偶者は控除対象配偶者に該当していますよね。それから、配偶者の年収は0ということなので専業主婦ですよね。と言うことは配偶者の保険料は従業員が支払ったことになりますので控除対象になります。
> > > > > >
> > > > > > -補足-
> > > > > > 例えば妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払いを受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
> > > > >
> > > > > 総務課社員様、ご回答ありがとうございます。
> > > > > 質問をしてから、税務署に確認したところ、所得者(夫)が
> > > > > 保険料を負担している場合は、控除になるが、この場合、妻の名義口座より保険料が支払われているので、控除には該当しないと教えられました。
> > > > > どうなのでしょう??
> > > >
> > > > 妻に収入が無く、実質夫が保険料を負担しているなど明らかに夫が支払っていると立証出来れば問題ないと思います。ただし、契約者と保険料支払者が異なる場合、保険金の受取人にもよりますが贈与税等が課税される場合がありますので注意が必要です。
> > >
> > > ご回答、ありがとうございます。
> > > つまり、妻に収入が無い為、実質夫が保険料を支払っているとしても、妻の口座より保険料が引落しされているので、立証ができないので控除は受けられないということなのですね。
> > > 何度も申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
> >
> > いいえ何度でもお答えしますよ。
> > 妻に収入がない場合、妻の口座から保険料が引き落とされていてもその妻の口座に夫が入金して保険料が引き落とされていれば控除の対象になります。また、この場合を立証するには妻に収入がないわけですので、夫の収入から支払わなければ保険料の支払は出来ません。ですから、当然夫が支払ったことになります。
> >
> > 今回の質問からそれますが、注意事項です。
> > 保険契約者と実質保険料負担者が違うため受取人によってかわりますので気を付けてください。
> >
> > 保険料の負担者が違うと次のようになります。
> >
> > 1. 契約者:妻
> > 支払者:妻
> > の場合
> > 受取人:妻→一時所得
> > 受取人:夫→相続税又は贈与税
> >
> > 2. 契約者:妻
> > 支払者:夫(契約上は妻)
> > の場合
> > 受取人:妻→夫は支払っていた部分は相続税又は贈与税
> > 妻が支払っていた部分は妻の一時所得
> > 受取人:夫→夫が支払っていた部分は夫の一時所得
> > 妻が支払っていた部分は相続税又は贈与税
> >
> > と言うことになります。
> >
> > 実際には税務署もこの辺は調査がしにくい部分であります。
> > 保険は長期になるものがほとんどですので保険料の支払者の把握は税務署にとって非常に難しく、いつまで妻が支払っていつから夫が支払ったか税務署側の立証が難しいと思われます。ただ、知っているのと知らないのでは、万が一の時に困ると思いますので書き込みました。
> >
> > こういった相談が私の会社にも多いのですが、従業員には正しく引落口座等の変更を進めています。後で大変な思いをするのは従業員本人ですから…
>
> 何度もご回答頂き、恐縮です。
> 私も、保険料は現金で支払うか若しくは、夫の口座より引き落とすよう言ったのですが、企業年金の為、契約者(妻)の口座から支払うのが条件だと言われました。
> 結局、今回は、夫の控除にしない方法をとったほうが無難と
> 判断し、処理しようと思いますが、いかがでしょうか?
> 尚、このようなケースは多々あると思うのですが、将来、保険金を受け取る段になって、契約者と受取人が妻になっていて、支払者が夫の場合(夫の口座より引落)、相続税は発生するものなのでしょうか?
> 本当に、何度も申し訳ないのですが、ご指導お願いします。
本人(夫)が納得すればよろしいと思います。
後先のことを考えればcoronyanさんの考えでよろしいと思います。ただ、今だけを考えれば控除できる権利を放棄するということを受け止められればの話ですが…
一つ疑問があるのですが妻の収入がないと言うことは無職ですよね?無職であれば企業年金の支払は無いと思うのですが…
相続税の件ですが、被保険者が妻で契約者が妻、受取人が妻の養老保険に加入していたとします。通常、満期が来た場合、妻の一時所得となります。また、保険事項(妻が死亡)が発生した場合、受取人の妻はあり得ませんので法定相続人の夫になります。この場合が相続税の対象になります。
実質保険料負担者が夫の場合は、満期の受取人が妻のため夫から妻への贈与税の対象になります。また、保険事項が発生した場合は、夫が保険金を受け取ることになりますので、夫の一時所得となります。
余談ですがいくら契約者が妻であろうと夫の口座から保険料が引き落とされていれば、相続の発生した場合、税務署は預金の流れを見ますので誰がどの保険を支払ったかは一目瞭然です。
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