相談の広場
皆様、お疲れさまです。
いつもこちらでお世話になっております。
小さい会社で総務一般を処理しております。
弊社では、来年より計画年休を実施することになりました。
労使協定を結んで、年間の休日発表とともに5日の計画年休を決めようと思っています。
今現在は、小さいオフィスですので、オフィス全体での実施になると思います。
ただ、まだ年休の発生していない方、
すでに5日残っていない方、もともと5日もない方
などへの計画年休をどうするかを悩んでおります。
(固定の月給を支給している者になります)
本来、年休のない者が会社の所定の休日以外に休むと、
その日数または時間分を給与から控除することになると思います。
(会社によって様々でしょうが、弊社の就業規則上はそう定めております)
会社が強制的に年休をとらせるかたちになるので、
労基署に確認したところ、上記のような者に対しては、
以下のような方法をとるとうかがいました。
①計画年休の日は賃金の6割を支給して休んでもらう。
②入社半年後、1年半後…に付与される年休とは別の特別な年休として与える
(他に欠勤や遅刻がなければ、控除等はなく、固定賃金そのまま支給することになります)。
そこで、計画年休を導入されている方、上記のような者の
計画年休日をどのようにされていらっしゃるのでしょうか。
世間一般の事例を確認して、弊社の方針を決めたいと上の者が申しておりますので、
是非、皆様の状況をお教えいただきたいと思います。
また、現在、過去といません、何か問題やトラブルが発生したことがあれば、
是非参考にさせていただきたいので、あわせてお教えいただけないでしょうか。
このようにしたら良いというアドバイスや注意点もあれば、是非お願いしたいと思います。
また、固定給ではない時間休憩さんのパート・アルバイトさんに対しては、
会社が計画年休とする日が出勤日の場合は、賃金の発生がないように
休みとしてもらうよう決め、契約書に記載しようと考えております。
(すでに契約を交わしてい方には、その旨を通知し了承を得ようと考えております)
これは問題ないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
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こんにちは
知人の会社では計画年休を導入していますので、
ご参考まで。
年度の初めに、年休表が渡され、それにはその年度で
使用可能な年休の数だけ枠があり、年休利用には
その中に希望日時を書き、上長がハンコを押すと承認と
なります。
計画年休の日は、年度初めに決まっていますので
その日時は全員の年休表に書かれており、
支給時に承認がされた状態になっています。
万一 忌引などの、予測できない特別休暇
が重なった場合でも有給で消化という規程があるそうです。
この方法ですと、計画年休の部分まで使用が出来ません
ので、懸念される事態が発生しません。
年休消化が少ない人も確実に消化することが出来ます。
パートさんの場合でも、同様な運用は可能でしょうが
元々の有給休暇が少ないならば、休み等で別運用が
良いのだと思います。
以上 ご参考まで。
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