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扶養親族等の数について

著者 クローバー さん

最終更新日:2007年12月20日 10:55

給与計算に掛かる,扶養親族等の数について質問させてください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では,「障害者等」欄中の「本人・一般の障害者」欄に◯が付されていました。また,「障害者等の内容」欄では,身体障害者手帳「4級」とありました。

配偶者は専業主婦であり,所得はありません。

この場合,扶養親族等の数は,「計2人」でよろしいでしょうか?

ご回答方よろしくお願い申し上げます。

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Re: 扶養親族等の数について

著者総務課社員さん

2007年12月20日 15:58

> 給与計算に掛かる,扶養親族等の数について質問させてください。
>
> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では,「障害者等」欄中の「本人・一般の障害者」欄に◯が付されていました。また,「障害者等の内容」欄では,身体障害者手帳「4級」とありました。
>
> 配偶者は専業主婦であり,所得はありません。
>
> この場合,扶養親族等の数は,「計2人」でよろしいでしょうか?
>
> ご回答方よろしくお願い申し上げます。

こんにちは。

ご質問の内容ですと扶養親族等は2人でOKです。
参考文
所得税法187条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載があるものである場合には、その障害者一人につき他に一人の扶養親族が記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。」

Re: 扶養親族等の数について

著者クローバーさん

2007年12月20日 18:48

総務課社員様,ご回答ありがとうございます。

申し訳ございませんが,もう少しお聞かせください。

当該者の給与計算ですが,ずっと扶養親族等の数「1人」で計算しておりました。家でお商売をされていることもあり,年末調整はせず,来年確定申告を予定している方です。

源泉徴収票を持参で確定申告すれば,扶養親族等の数「2人」で調整(還付)してもらえるのでしょうか?

重ね重ね質問して申し訳ございませんが,ご回答方よろしくお願い申し上げます。

Re: 扶養親族等の数について

著者takapandaさん

2007年12月21日 10:28

クローバー様、事例として興味あり、横レスすみませんです。

当該者は今までご自分の意志で扶養者を1人と申告してきたのですか?
(商売をされているなら、奥様が事業主ということにしているから
 「扶養者1人」なのかなあと思いまして…)
もしそうなら、会社の処理としては合ってるのかなと。

あと余談かもですが…
扶養控除申告書を提出しているということは、扶養数いずれにしても
税額表甲欄適用者で、年末調整はする必要があるかと思います。

Re: 扶養親族等の数について

著者総務課社員さん

2007年12月21日 11:40

扶養親族を「1人」で計算していたみたいですが、年末調整を正確に行えば問題ありません。
今回のケースですと配偶者は専業主婦で収入がないので控除対象配偶者に該当し、本人が一般の障害者に該当することから所得の控除額の合計は
配偶者控除:38万円
障害者控除:27万円
基礎控除:38万円
合計:103万円
になると思います。
※この他の控除(社会保険料等控除、生命保険料の控除等)があれば加算してください。

また、「扶養控除等(異動)申告書」の提出がされていますので、原則的には年末調整をすることになります。

Re: 扶養親族等の数について

著者クローバーさん

2007年12月25日 20:08

ご回答を戴いた方々,御礼が遅くなりました。ありがとうございました。

平成19年年末調整のしかたQ&Aの2つ目にありましたとおり,原則論は年末調整することになるようですね。

そのことを当該者に申し上げたのですが,事業所得の関係で,どうしても確定申告する(年末調整はしない)とのことでした。

「そこまで仰るなら,自己責任でそうしてください。」と,申し上げました。前任者が「何でもあり」な人で無茶苦茶しており,変な道筋がついてしまって難儀しております。またご教示ください。

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