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労務管理

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病気で休んだ日は振替休日になるのでしょうか?

著者 ストロベリー さん

最終更新日:2007年12月23日 11:44

先日、病気で8日間会社を休みました。本人は特別有給休暇(会社規定で特別な場合に使用できるもの)を使用したいと本人から申請があり一時事務の段階では処理されました。

 当月に休日出勤を数回していて、140%割り増し手当てになる分が発生しました。事業所長から経費削減のため、1日1500円分で振替で相殺してほしいといわれたそうです。

 本来、休日出勤の振替は病気で休んだ分との相殺させるのは、1日2日ならまだしも長期に休んだ場合はおかしいように思いますが、どうなのでしょうか?

休日に出勤したのは、休んだ分仕事が滞ったために出勤したものではなく、もし休んでいなかったとしても休日出勤をすることに変わりはなかったです。

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Re: 病気で休んだ日は振替休日になるのでしょうか?

著者あお空さん

2007年12月24日 13:19

> 先日、病気で8日間会社を休みました。本人は特別有給休暇(会社規定で特別な場合に使用できるもの)を使用したいと本人から申請があり一時事務の段階では処理されました。
>
>  当月に休日出勤を数回していて、140%割り増し手当てになる分が発生しました。事業所長から経費削減のため、1日1500円分で振替で相殺してほしいといわれたそうです。
>

労基法の観点から申し上げれば、会社の対応には問題があります。以下、ご説明いたします。

休日出勤に伴う代替の休日の付与に関しては、次の二つの概念があります。

(1)振替休日
業務等の都合により予め休日と定められた日を労働日とし、
その代わりに予め他の労働日を特定し休日とすることです。
つまり、休日出勤を命じられた時点で代わりに休日となる日が確定できていなければならないわけです。

この場合には、休日と定められた日の出勤は通常の出勤と扱われ、休日出勤手当ての支給の必要はなくなります。

しかし、貴方の場合は、休日出勤を命じられた時点では代わりに休日となる日が決まっていなかったわけですから、これには該当しません。

(2)代休
休日に労働を行った後に、その代償として、事後的に、その後の特定の労働日の労働義務を免除することです。

この場合は、当該休日労働の日について割増賃金を支払わなくてはなりません。

貴方の場合、事後的に休日を与えられたという「外観」からすればこちらに該当します。しかし、貴方は特別有給休暇を使用したいと申請し、一旦は受理されたのですから、それを会社の都合で一方的に変更することは許されません。

よって法的なレベルでは、貴方のご主張が正しいとお考えになっていいと思います。

ただ現実論としては、会社に対してそうした主張を行うこと自体が、あなたにとって損か得かを総合的にご判断なさるべきでしょう。

Re: 病気で休んだ日は振替休日になるのでしょうか?

著者ストロベリーさん

2007年12月25日 08:45

ありがとうございました。大変参考になりました。会社とももう一度話会いをしてみます。

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