相談の広場
最終更新日:2007年12月22日 03:31
初めて相談させて頂きます。
11~12月の短期雇用のパートさんの雇用保険を、
短期ではなく「一般」で資格取得してしまいました。
(雇入通知書をH20年3月末までで作成してしまった為、
一般での取得が通ってしまいました)
12月末で期間満了で退職することになり、間違いに気づきました。
この場合「短期」に訂正する必要がありますか?
さらに、雇用保険の加入条件を見ると、
2ヶ月だけの短期採用では雇用保険には
加入させてはいけないようなことが記載されていますが‥
ハローワークに短期への訂正手続に行ったら、
資格取得を取り消されてしまうのでしょうか?
回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 初めて相談させて頂きます。
> 11~12月の短期雇用のパートさんの雇用保険を、
> 短期ではなく「一般」で資格取得してしまいました。
> (雇入通知書をH20年3月末までで作成してしまった為、
> 一般での取得が通ってしまいました)
> 12月末で期間満了で退職することになり、間違いに気づきました。
> この場合「短期」に訂正する必要がありますか?
>
> さらに、雇用保険の加入条件を見ると、
> 2ヶ月だけの短期採用では雇用保険には
> 加入させてはいけないようなことが記載されていますが‥
> ハローワークに短期への訂正手続に行ったら、
> 資格取得を取り消されてしまうのでしょうか?
>
> 回答いただけたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
ご相談のパート労働者の方のケースのように、2ヶ月契約(もちろん短期契約を繋いで雇用が1年以上継続する見込みがあれば別ですが)の場合は、所定労働時間が週40時間未満でかつ通常の労働者の所定労働時間より短かければ、被保険者とはなりません(もし40時間以上であれば短期雇用特例被保険者となりますがたぶんそうではないでしょう)。
よって、雇用保険被保険者資格取得届取消願を公共職業安定所に提出する必要があります。もちろんそうすることで、当該パート労働者の方は、雇用当初より被保険者ではなかったことになります。
少し繰り返しになりますが、もしこのパート労働者の方を、2ヶ月の短期契約をつないで実質1年以上続けて雇用する見込みがあるのでしたら、一般の被保険者として登録して問題ありませんので、念のため。
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