相談の広場
休日勤務が一部の職場で常態化していますが、組合との協約では通常の振替対応としています。人員削減の影響もあり、未消化の社員が数名いるため組合からの改善申し入れにより、増員することにしていますが、過年度の未消化振り替え休日についてはどのように対応すべきでしょうか。
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①振替休日買い上げに違法性はないのか。
⇒振休は"買い上げる"ではなく、休日出勤をした分の当たり前の手当てを"支払う"と考えるのがいいと思いますよ。
休日出勤をさせた以上、かわりに休みを取らせるか休日出勤手当を支払うかのいずれかで対応しなければなりません。
振休は法定だと、変形で4週間、変形じゃなければ同一週内に取らせるのが原則です。
ですから、振休を取らせることができなければ、該当する給与計算期間で支払をするのが正しい処理方法なのです。
それをいつまでも振休をためている会社は当社も含めてたくさんありますが、そもそも何ヶ月も何年も前の振休がたまっていること自体が相当まずい状態であると理解してください。
労基署が入れば、必ず指摘されます。
②買い上げは代休に相当し、さらに休日を与える必要があります。すでに振り替え休日を取得した社員もいますので、それらの職員にも賃金を支払う必要があるのか。 以上、よろしくお願いします。
⇒振休と代休の違いと、精算時の注意については、下記URLが参考になると思います。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-19581/
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