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労務管理

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ヘッドハンティングに合法・違法の線引きはありますか?

著者 もやし さん

最終更新日:2007年12月30日 21:30

はじめまして。
どの分類で質問するべきか悩んだのですが、こちらで質問させていただきます。

半年ほど前、1ヵ月半に渡る帰省休暇後、連絡をした際に復職の意志を見せなかったため、退職となったアルバイト職員がいます。

先日、その職員が、競合他社でアルバイトを始めたようなのですが、当社のアルバイト職員をヘッドハンティングしているという事実が発覚しました。

しかしながら、退職した職員のヘッドハンティングの条件があまりにも現実と離れています。

条件1.現在の時給1500円のところ、3000円出す。
条件2.自分は現在の会社でのポジションは部署内のトップなので、即採用にする。
条件3.今働いている仲間の職員も一緒に同条件で採用するから、引き連れてきて欲しい。

先方の会社の様子はわかりませんが、業界的に見て時給3000円を
アルバイトに出すのは困難で、複数人採用は不可能と思われます。

このヘッドハンティングについて、当社に私怨を持った元職員の吹聴というのが私の上司の見解ですが、
万が一、職員がヘッドハンティングに乗って、当社を退職した場合、
先方でその条件で採用されなかったとしたら、ヘッドハンティングの事実がある以上、
当社に戻ることもできず、職を失うことになりかねません。
同時に、当社の職員も大量に流出し、業務に支障が出ます。

出過ぎた考えというのは承知していますが、このヘッドハンティングに対し、
合法性、違法性は認められるのでしょうか?
また、ヘッドハンティングをやめさせるにあたっては、どのような対策をするべきなのでしょうか?

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Re: ヘッドハンティングに合法・違法の線引きはありますか?

著者ずぶの素人さん

2007年12月31日 11:00

もやしさんへ

初めまして。
さて以下をご回答いたします。
ヘッドハンティングと記載ですが「引き抜き」ですよね。
基本的に「引き抜き」の事実が明確に証明できなければ該当企業をどうのこうのはムリでしょう。
また、例え引き抜きがあったとして、提示された処遇で採用していたのであれば法的にも問題ありません。また転職をしたアルバイトも職業選択の自由ですので、咎めることも出来ません。
>先方でその条件で採用されなかったとしたら、
-->これは辞めたアルバイトと先方の会社の問題でしょう
>当社に戻ることもできず
-->これは、アルバイトの雇用条件の問題です。
   正社員でない場合、アルバイトはいつでも採用できるようになっていませんでしょうか?無ければ「再雇用」してあげればいいだけだと思いますが。 
>同時に、当社の職員も大量に流出し、業務に支障が出ます。
->職業選択の自由を誰にも止めることはできません。
   また、アルバイトですのでいつでも辞めることができるはずですので、会社が受ける危害を法的にカバーできるものはなにもありません。つまり、違法性を立証することは困難でしょう。

また、転職先の条件が悪ければ転職後、条件が異なる点で辞めたアルバイト自身が労働基準監督署に訴えることはできますが、辞めた会社が法的手段を講じることはムリでしょう。

引き抜きを阻止する方法は転職先の条件以上に雇用条件を優遇してあげること。アルバイトですので他を採用するなどして人数減を確保するしかないでしょう。

正社員と違いますので、アルバイトに事業に依存していることに問題性があると労働基準監督署は判断をしてしまいます。  

> はじめまして。
> どの分類で質問するべきか悩んだのですが、こちらで質問させていただきます。
>
> 半年ほど前、1ヵ月半に渡る帰省休暇後、連絡をした際に復職の意志を見せなかったため、退職となったアルバイト職員がいます。
>
> 先日、その職員が、競合他社でアルバイトを始めたようなのですが、当社のアルバイト職員をヘッドハンティングしているという事実が発覚しました。
>
> しかしながら、退職した職員のヘッドハンティングの条件があまりにも現実と離れています。
>
> 条件1.現在の時給1500円のところ、3000円出す。
> 条件2.自分は現在の会社でのポジションは部署内のトップなので、即採用にする。
> 条件3.今働いている仲間の職員も一緒に同条件で採用するから、引き連れてきて欲しい。
>
> 先方の会社の様子はわかりませんが、業界的に見て時給3000円を
> アルバイトに出すのは困難で、複数人採用は不可能と思われます。
>
> このヘッドハンティングについて、当社に私怨を持った元職員の吹聴というのが私の上司の見解ですが、
> 万が一、職員がヘッドハンティングに乗って、当社を退職した場合、
> 先方でその条件で採用されなかったとしたら、ヘッドハンティングの事実がある以上、
> 当社に戻ることもできず、職を失うことになりかねません。
> 同時に、当社の職員も大量に流出し、業務に支障が出ます。
>
> 出過ぎた考えというのは承知していますが、このヘッドハンティングに対し、
> 合法性、違法性は認められるのでしょうか?
> また、ヘッドハンティングをやめさせるにあたっては、どのような対策をするべきなのでしょうか?

Re: ヘッドハンティングに合法・違法の線引きはありますか?

著者もやしさん

2007年12月31日 23:39

素人さんさん

早速のご返答ありがとうございます。

結局は職業選択の自由の大前提になってしまいますか…。

> >当社に戻ることもできず
> -->これは、アルバイトの雇用条件の問題です。
>    正社員でない場合、アルバイトはいつでも採用できるようになっていませんでしょうか?無ければ「再雇用」してあげればいいだけだと思いますが。 

引き抜きでなびいた人間の再雇用は制度上問題なくても、職場の空気としては非常によろしくないですね。
上長も再雇用しても気分良くはないでしょうから、引き抜きになびいた人間ということで、当面は責任ある職務からははずすでしょうし、結局、すべては本人に降りかかるということになりますか・・・。

> また、転職先の条件が悪ければ転職後、条件が異なる点で辞めたアルバイト自身が労働基準監督署に訴えることはできますが、辞めた会社が法的手段を講じることはムリでしょう。

意図的な業務妨害には該当しそうな気もしたのですが、結局は「証明するもの」がないとどうにもできないですね。

> 引き抜きを阻止する方法は転職先の条件以上に雇用条件を優遇してあげること。アルバイトですので他を採用するなどして人数減を確保するしかないでしょう。

少なくとも引き抜き条件以上の待遇は、無理なようです。
甘い話に乗って、職を失う人の相談を受けるのは心苦しいので、ここで質問したわけですが、
結局は自社への忠誠心の試験みたいなことになりそうです。

色々アドバイスありがとうございました。
私の上司とも対策を練っていきたいと思います。

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