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労務管理

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店長の損害賠償責任について

著者 タイタン さん

最終更新日:2008年01月03日 17:00

お世話になります。

店舗を任されている店長が売上金の入金業務を怠り多額の現金を店内金庫に放置し盗難にあった場合店長に賠償責任は発生するのでしょうか。

社内規定では、20万以上の現金を店内に残さず指定金融機関口座へ入金、30万以上の盗難および紛失の場合店長はその入金業務を怠ったことにより賠償責任が発生するむね通告されている、
また、つり銭用にレジに残っている現金は5万売上は1日平均3万、過去最高の1日の売上は7万、であり
週休二日の店長がその任務を果たすことは容易と考えられる。

このような場合、会社側は上記の制裁措置を店長に通告すること、賠償責任を負わすことは可能なのでしょうか

また店長は賠償責任を果たす義務はあるのでしょうか

よろしくお願いします

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Re: 店長の損害賠償責任について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月04日 08:49

> お世話になります。
>
> 店舗を任されている店長が売上金の入金業務を怠り多額の現金を店内金庫に放置し盗難にあった場合店長に賠償責任は発生するのでしょうか。
>
> 社内規定では、20万以上の現金を店内に残さず指定金融機関口座へ入金、30万以上の盗難および紛失の場合店長はその入金業務を怠ったことにより賠償責任が発生するむね通告されている、
> また、つり銭用にレジに残っている現金は5万売上は1日平均3万、過去最高の1日の売上は7万、であり
> 週休二日の店長がその任務を果たすことは容易と考えられる。
>
> このような場合、会社側は上記の制裁措置を店長に通告すること、賠償責任を負わすことは可能なのでしょうか
>
> また店長は賠償責任を果たす義務はあるのでしょうか
>
> よろしくお願いします


#####################

年明け早々、被害にあわれたのですか。
強盗事件も高額ではなく小額な場合の発生件数も多数を見ていますね。
店内現金残高保管体制を適切に求める手順も大変なことと思います。
昨今の金融機関も、休日手数料はかかりますが預け入れも充分にできるようになっていますから、社員をはじめお店で働かれる方には充分に説明をしておいたほうが良いと思います。
働く方々も責任の度合いを充分に求めなければなりませんから、現預金管理の体制は大変と思います。
社員への賠償責任について 被害状況が異なりますが、責任体制について、社労士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーの方からのご説明があります。

~~~~~~~~~~~~~~~

~社員への損害賠償請求はどこまでできる?
会社の管理責任の限界は?~

http://www.srup21.co.jp/room/advice14_2.html

Re: 店長の損害賠償責任について

著者タイタンさん

2008年01月04日 21:10

削除されました

Re: 店長の損害賠償責任について

著者タイタンさん

2008年01月04日 21:20

早速のアドバイスありがとうございます。社労士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーと見解が少しずつ異なりますね、 それぞれ参考になります。
社員に賠償請求をしたり、懲戒解雇するのも心情的に苦しく、会社としても建設的とは思えません。が、しかし社員の責任を明確にし提示することにより、社員の危機意識を高め、再発の防止につとめる、職務への責任感を高めるよい材料としたいと思います。

Re: 店長の損害賠償責任について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月05日 08:07

> 早速のアドバイスありがとうございます。社労士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーと見解が少しずつ異なりますね、 それぞれ参考になります。
> 社員に賠償請求をしたり、懲戒解雇するのも心情的に苦しく、会社としても建設的とは思えません。が、しかし社員の責任を明確にし提示することにより、社員の危機意識を高め、再発の防止につとめる、職務への責任感を高めるよい材料としたいと思います。


ご拝読ありがとうございます。

以前、ショップが全国各所にある会社において社内管理体制のチェックを行いましたが、同様に日時、週末などショップ現金残高の改善を求めるため指導を行いました。
投資資金が必要とはなりましたが、
損保会社との被害発生時の損害保険契約、日時;週末の現金残高の適正化と閉店時の残高報告などを求めるなどの指導を行いました。
ショップ預金通帳と預入カードの策定と日時預入担当者の確認などこと細かく行っておりました。(預金通帳は本社資金管理部保管、預入カードショップ責任者保管)
盗難などが発生の場合には、警察捜査、被害状況その責任事項の確認後、責任委員会の開催(倫理規定、被害委員会規程により社長及び営業責任者、社員代表者による委員会です)責任者及びショップ関係者への減給、損失補償等を命じる会の開催を行っておりました。(労働基準法に準じます)

Re: 店長の損害賠償責任について

著者タイタンさん

2008年01月06日 14:30

hirosimakaraさん ありがとうございました。

再度現金の社内管理体制について取り決め(細部まで)
会社側と従業員側で確認を取り合いました。

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