相談の広場
最終更新日:2008年01月11日 17:28
出向契約にて契約しております出向社員の健康診断の費用負担は、出向元・出向先のどちらになるのでしょうか?
労働安全衛生法の適用関係及び労災保険の適用関係は、出向先だと認識しておりますが、健康診断の費用負担も同様に出向先負担になりますか?
(法律等で決まりはありますか?)
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> 出向契約にて契約しております出向社員の健康診断の費用負担は、出向元・出向先のどちらになるのでしょうか?
> 労働安全衛生法の適用関係及び労災保険の適用関係は、出向先だと認識しておりますが、健康診断の費用負担も同様に出向先負担になりますか?
> (法律等で決まりはありますか?)
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健康診断の費用負担については法律に規定は有りません。
労働者の健康診断は労働安全衛生法66条に規定されています。すなわち「事業者は、労働者に対し、労働省令に定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」となっています。労働省令では健康診断の内容も細かく定められています。
法により事業者に健康診断実施の義務を課している以上、その費用は、当然、事業者の負担となりますね。企業規模には関係ありません。これは、労働省、司法を含めて争う余地のない見解と思います。
なお、事業者が行った健康診断の結果、業務起因性以外の何か異常が指摘されて受診するような場合の費用負担については法的な規定はありません。この患者負担分を個人が支払うか、会社が支払うか、または共済組合のようなものが支払うか、ケースバイケースですね。
ともなれば、健康診断費用も、出向先と考えてよいと思います。できれば、出向契約書にも謳うべきでしょう。
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