パートタイマー就業規則等の労働契約に優先する規定に、ご相談のような内容(つまり月ごとに契約時間を明記すること)と食い違うような規定を設けていないならば、問題ないと思います。
その根拠としまして、ご存知かと思いますが、労働基準法第32条に週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない、とあります。つまり、これに触れない限り労働時間はどのように割り振っても構わないと思います。
ちなみに、いくらパートタイマーでも、1日8時間を超える日があれば、労使協定(36協定)が必要になります。労働者とのトラブルが起こったときに、問われかねませんので、ご注意下さい。